住宅クレーム110番
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新築一戸建てのトイレ詰まり


<大津市・匿名さん(主 婦・45歳・女)>


 新築一戸建てを購入して1年も経たないのですが、トイレで大便をした後よく詰まるようになりました。それも2ヵ月ほどの間に4回くらい詰まったのです。詰まったのは夜間だったため、施工業者でなく、24時間対応の業者さんに来てもらって直してもらっていましたが、さすがに何回も詰まることから業者さんも施工が悪いのでは?と思い、配管を目視していただいたところ、雑排水とトイレの排水が一緒になっていて、雑排水との合流点で汚物が逆流して、それが詰まった結果、トイレが詰まることになっているのだろうと言っていました。その業者さんが、他の業者さんにも確認したところ、雑排水とトイレ排水を一緒にするやり方は違法とか施工ミスの類ではないとのことでした。
 その後、施工業者を呼び対策を検討させたところ、汚水枡の蓋を空気を抜く穴付きの蓋に交換して帰っていきました。これで大丈夫かなと思っていたところ、数ヵ月後にやっぱりというか、また詰まりました。こうなっては根本的に配水管をやり直してもらおうかと考えています。今、施工業者に対応させないと後になって実費負担するのは目に見えているので何とかしたいのですが、どこまで対応させることができるのでしょうか?



アドバイスいたします
山本技術士事務所
所長 山本廣資


 ひと言で言えば、使用者側に責任がない場合は、完全になるまで要求しても良いかと思います。排水が詰まるのは機能障害であり、瑕疵です。瑕疵担保責任は住宅・マンションの場合は2年間ですから、今のうちに徹底的に直してもらってください。
 雑排水管と、汚水管とを合流させることはよくあることで別に問題ありませんが、<合流点で逆流することはトンデモナイ施工ミスです!!> 通常の住宅排水設備では、油脂分を流さない限り、汚水の詰まりなどほとんどありません。匿名さんの場合は、充分な勾配が取れないなど、何か工事上の支障があったのかもしれません。
 なお、大便器に小水量タイプの節水便器を使用していませんか? トイレの水は、汚物をのせて公共下水まで流さなければいけませんから、それなりの水量が必要です。最近よく使われるようになった節水タイプの場合は、外部の配管が長くなると詰まりは大丈夫かな?という疑問はあります。標準水量のものに変えるのも一案です。

 なお、建築基準法には下記の規定があります。
建築基準法施工令
第1節の2 給水、排水その他の配管設備
(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)
□第129条の2の5 
建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。
1,2(略)
3.建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造は、第1項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
一.排出すべき雨水又は汚水の量及び水質に応じ有効な容量、傾斜及び材質を有すること。

……汚物が詰まるということは、上記の規定に合致していないということです。もっとも、こんなことは法律で決めるまでもないことですが、匿名さんのようなことがあるので、この規定があります。


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