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![]() 基礎の幅が120mmに満たない<札幌市・MKさん(公務員・35歳・男)>
建売住宅ですが着工前に購入を決め、間取り打ち合わせを終え、現在建築中です。在来工法の2階建てです。布基礎です。図面では、基礎の幅が、最低基準の120mmでしたが、現地で測定したところ、ほとんどすべての箇所が115mmでした。ハウスメーカーの下請けが、材料費を浮かすためにやったのではないかと推測しています。これでは違法建築なのではないでしょうか。また、建物の強度・耐久性にかなり不安をおぼえているのですが、この先、どのように対処すればよいのでしょうか。
添付画像 アドバイスいたします ヒガシノデザイン ひがしの雅司 電話:011(717)5166 ホームページ:http://homepage3.nifty.com/hi_design/
建築基準法の告示で建築物の基礎の構造が定められています。ご指摘のとおり、基礎の立ち上がり部分のコンクリートの厚さは12cm以上とすることと定められています。
基礎の型枠は所定の厚さを確保するために、セパレーターを挟んで組み立てます。写真に写っている等間隔で飛び出しているボルトがセパレーターです。セパレーターは、100mmや120mmや150mm等の壁厚に合わせた規格があります。ご質問の基礎は、120mmのセパレーターを使用しているにもかかわらず、立ち上がりの先端の型枠が入り込んだのかもしれませんが、建築基準法には適合していません。工事の監理者に説明を求めて、納得できる対処方法を決めてください。 |
![]() 瑕疵担保責任の不履行について<大阪市・KSさん(自営業・36歳・男)>
平成19年10月半ばに業者に店舗の改装工事を依頼し、同年12月半ばに完成したのですが、完成後の1年以内にコンパネの壁に「歪みやつなぎ目の筋」が見られ、また季節によって扉が閉まりにくく(特に梅雨時)、木材のつなぎ目に亀裂が見られるなどしています。そこで1年以内に施工業者に補修の依頼と、原因の説明を求めたのですが「こんなことはよくあること。原因などなぜ私が知るのか」といった返答でした。私はその時、説明もしようとしない業者のいい加減な態度に強く抗議をしたのですが、相手側はそれを逆手に取るような形で補修を拒否し、現在に至ってます。当方としても途方に暮れているような状態なので、専門家の方に何か良いアドバイスをいただけると幸いです。
アドバイスいたします HQ住宅研究所 FAS本部 代表 福地 脩悦
瑕疵担保責任とは、新築工事のみに適用される法律です。しかも、雨漏りと構造体に関し、竣工までの期間内に施工や設計に瑕疵があった場合にのみ適用されます。この適用範囲ですと、施行者や販売者の責任が10年間義務化となる厳しい内容です。
本件に関しては、改装工事なので残念ながら適用外の案件となります。また、内装部材の納まりや、できあがってからの状態変更は、雨漏りや構造体の瑕疵と異なるため、業者に責任を負わせることが難しいと思います。だからといって、業者側の不誠実さが容認できるものではありません。法的な責任を強制的に負わせることはできませんが、業者側の立場も考慮しながら、ソフトな対応で感情的にならず、実状を申し入れながら、少しでも改善に協力していただくよう要請すべきでしょう。 ★回答者に、もっと詳しく知りたい場合、また、直接聞きたい場合は、回答者のホームページに質問欄があります。アドレスは http://www.fas-21.com/ です。もちろん住宅110番に今まで通り質問していただいても構いません。 |
NPO住宅110番はリニューアルいたしました。 |