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![]() 第一種低層住居専用地域の北側斜線について<鹿児島市・SAさん(自営業・46歳・女)>
はじめまして。第1種低層住居専用地域に、新築木造2階建て住居を10年前に建てて生活している者です。昨年までは南側が駐車場だったこともあり、陽当たりよく過ごしておりましたが、今年に入り南側に新築住宅が建つことになりました。土地購入の時から、いずれは南側に家が建つと考えて間取りも設計しましたので、その点は大丈夫だったのですが、隣家の壁と屋根が先月建ち上がり、あまりにも接近しているのと、屋根がうちよりも明らかに高いので、北側斜線をクリアしていないように見受けるのですが、素人ということもあり、直接、施工会社や市役所の建築指導課に尋ねるのを迷っております。添付の図面は簡単ですが、家を建てた時の図面をもとに(実際うちも北側斜線内ぎりぎりに建てましたので、図面に業者さんが明記しておりました)、いま建築中の写真を撮影しまして重ねあわせてトレースしておりますので、縮尺は合っているかと思います。ぜひ専門の方のご意見をいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
アドバイスいたします ヒガシノデザイン ひがしの雅司 電話:011(717)5166 ホームページ:http://homepage3.nifty.com/hi_design/
第1種低層住居専用地域には、ご質問の北側斜線制限のほかに、絶対高さ10m(または12m)の制限や、道路境界線や隣地境界線から外壁面を1m(または1.5m)以上後退させる必要があります。
さて、ご質問に添付された資料を見ると、北側斜線制限をクリアしていない上に、外壁面の後退も満たしていないようです。考えられる原因は、用途地域が低層住居専用地域から中高層住居専用地域等に変更になったか、建築確認と違うものを建てているか、建築確認を受けていないかです。地域住民への説明無しに用途地域が変更になることはありませんから、違反建築物の可能性が高いと思います。特定行政庁(市役所)は、違反建築物の建築主や建築会社に訂正処置命令を出すことができます。しかし、工事が進んで違反箇所の訂正に行政代執行が必要な場合は、とても時間や心労がかかります。早急に、当該現場の調査を市役所に依頼するべきだと思います。 |
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