住宅クレーム110番

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新築中の床下に雨水浸入大丈夫ですか


<大阪市・Hさん(主 婦・45歳・女)>


 2x4工法で、建築中ですが、1週間後に棟上げを控え、不安が多々あります。
 施工業者から工事に関する説明や写真等、一切もらえてなくて何度となく催促しましたが応じてくれてません。
 家を見に行った際に、床下点検用の穴があけてあり、そこからデジカメを使い写真を撮ったところ、雨水が溜まっていました。
 シートなどは、雨が降っていても、かけてありませんでした。これで、大丈夫なのでしょうか。

添付画像



アドバイスいたします
HQ住宅研究所 FAS本部
代表 福地 脩悦


 写真で見ると手前の方が乾いております。工事過程の中で、大雨に見舞われると、かなりの雨水が土間コンクリートに溜まる場合があります。
 状況から察するには、土間コンクリートが手前から奥の右の方に傾斜を付けているものと思われます。もちろん、この水が湿ったままの状態ですと、床下を構成する部材の含水量が増加し、腐朽菌が発生します。
 状態を確認する必要があるのは、一番溜まった水の深い右奥に排水口で、何らかの事情(排水溝に繋げる過程など)により詰まったままになっているとすれば、それを解除すれば改善されるでしょう。
 もし、そのような対処がなされていない場合は、排水口を設けて水を除去しなけばなしません。
 現場担当者とも充分に協議を行い、少なくとも竣工時点では、乾燥状態で引渡しを受けるようにいたしましょう。

★回答者に、もっと詳しく知りたい場合、また、直接聞きたい場合は、回答者のホームページに質問欄があります。アドレスは http://www.fas-21.com/ です。もちろん住宅110番に今まで通り質問していただいても構いません。


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都内のマンションのカビ問題について


<横浜市・Tさん(主 婦・35歳・女)>


 築5年の都内のマンションのカビ問題についてご相談いたします。
 実は入居3年目の梅雨時に、お風呂の排水のトラブルでお水が逆流していたらしく、脱衣場の壁に穴があきました(触ってみたらボコっと穴があいてしまった状況)。すぐに施工会社に工事をしてもらい対処をしてもらいました。
 しかしながら、いろいろな件を考慮しそのお家を賃貸に出すことにしました。
 1年半たったちょうど先月、借り主の方からカビのクレームの連絡がありました。また同じように壁に穴があいたらしいのです。また、除湿機1台を設置していたにもかかわらず、部屋のそこら中カビだらけというお話。私たちが住んでいたころも、やはりお部屋が北西に位置する1階ということ、北側のすぐ近くにマンションが隣接していてお部屋自体も道路から3段ぐらい下がったところにあるので、多少のカビはありました。その度に掃除はしていたのすが、今回は赤ちゃんのベッドの裏までカビという証拠写真も用意されており、かなりのご立腹で、持ち物のブランドのバッグ、スーツ、靴、布団などの保証をしてほしいともいわれております。

 今回、借り主のおっしゃる壁に穴というのは、私たちが住んでた穴とは異なるところからあいたらしく、排水の問題かはまだわからず…。いま施工会社、販売会社も調査をしている段階ですが、どこまでこういったカビの問題はカバーしてもらえるのでしょうか? 施工ミスとの見解になるのでしょうか?

添付画像



アドバイスいたします
HQ住宅研究所 FAS本部
代表 福地 脩悦


 写真を見るかぎりでは、結露のように推察されます。
 カビの状況が多方面に渡っているからです。排水管の漏水の場合、腐食箇所が限定された部分に発生するもので、漏水箇所を直すと状況が改善されます。
 大きな要因は、「北西に位置する1階ということ、北側のすぐ近くにマンションが隣接していてお部屋自体も道路から3段ぐらい下がったところにある」という記述がありますが、部屋が地下水面の中になっていることが濃厚です。つまり、雨水が地下に浸透しない場所に建物の部屋が存在していると状況です。
 周辺に暗渠やピットなどを設置して、地下水面位を下げる措置を行うと改善が可能です。
 築5年の現在において、設計者や販売会社および施工会社にどこまで責任を負わせることができるかを、この文書だけで判断することは困難です。また、賃貸約定においても、どのような賃貸契約を行っているかでも対応が異なると思います。
 特に漏水事故と異なり、結露における問題は、使用者の使用法も大きく関わってまいりますので、一概に断定できないのです。約定などを分析できる専門家と相談すべきでしょう。

★回答者に、もっと詳しく知りたい場合、また、直接聞きたい場合は、回答者のホームページに質問欄があります。アドレスは http://www.fas-21.com/ です。もちろん住宅110番に今まで通り質問していただいても構いません。


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日照権のことで相談です


<札幌市豊平区・HOMEDESUYOさん(会社員・59歳・男)>


 わが家の東側隣接地の庭にアパートが建つことになり、足場が組まれて初めて、大幅にわが家の日照が遮られることがわかり、いろいろ調べてこのサイトにたどり着きました。
 過去ログでも参考になりましたが、私の事案も皆様のご意見をいただければ幸いです。

 わが家は12年前に中古で購入したものですが、その時点で南側隣接住宅から大幅に日照を遮られていました(この住宅にも問題があると思っています。もともと2階建てだったものをかさ上げして3階建てにして、しかも南側ぎりぎりに移設したそうです)。そしてこのたび、東側隣接地にアパートが建ち始めました。
 隣家は元農家だったそうでお婆さんが一人で暮らしていて、わが家と隣接する部分は広く、庭や花畑として使っていました。ところが4月に測量が入り、どうやらアパートが建つということはわかりましたが、一切何の説明も無く工事が始まりました。
 いざ足場が組まれてみると、居間の東側(南東向き)の窓の日照がほとんど遮られ、窓の位置によってはわが家の中が丸見えになる可能性があることがわかりました。(写真を添付します)
 そこでご相談なのですが、どのようにすれば日照権の侵害を証明できるか? 隣家の家主さんとどのように話し合えばよいのか? 侵害の程度によっては、建築の中止や変更を要求できるか? などご意見をいただけたら幸いです。

添付画像

NPO住宅110番より

眺望権については、以下のようなガイドがありましたので、参考までに。

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou30.htm



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マンション広告の虚偽


<ISさん(会社員)>


 昨年、分譲マンションを購入しました。その際、住宅情報誌には、残り4戸という記載がされており、人気がある物件とのことで、値引きなどはできず購入しました。
 しかし、実際購入して住み始めてみると、実際には3倍の12戸ほど余っていることが判明しました。1年近くほとんど売れず、最近になり大幅な値引き販売をしたのか、すべての住居が売れました。こういった場合、虚偽の広告を出して販売をせかせ、結果損をしたと思っています。そのことで裁判をして、販売会社に損害賠償を請求できますでしょうか?

NPO住宅110番より

広告についての内容であれば、JAROか、消費者センターなどが対応窓口になると思います。
司法の判断についてはケースバイケースと思われ、推量はしかねます。


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耐震金物の不備」について


<yoneyamaさん(自営業・42歳・男)>


 私も工務店を経営していますが、こんなレベルの施工をしている業者があることが非常に残念です。お客さんが情報を集めて良い施工会社を選んでもらいたいと思います。それが、お客さんのする最大の努力だと思います。



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