住宅クレーム110番

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ガルバリウム鋼板屋根


<IWさん(会社員・37歳・男)>


長尺のガルバリウム鋼板ですが、外気温の上昇による伸縮は心配ありませんでしょうか?



アドバイスいたします
住まいを科学する技術集団・新住協メンバー
須藤建設(株)
副社長 須藤芳巳


ホームページ:http://www.sudo-con.co.jp/

 ガルバリウム鋼板は金属ですから、当然、外気温の上昇で伸縮は起きます。一般の鋼板の熱伸縮量は文献を見ると、長さ10メートル当たり・80度の場合で9.6ミリになっています。材料メーカはこのようなことはわかっていることなので、このような伸縮をカバーするための加工・工法を決め、それに基づいて施工されると思います。したがってメーカーの定められた施工法にのっとって工事を行えば、心配ないと思います。
 屋根の形状、長尺の長さ、方位などによっては、伸縮により音がして困るというお話も聞きます。対応としては長辺方向に葺かないで、短辺方向に葺くことが良いと思いますので参考にしてください。


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基礎部の亀裂について


<奈良市中山町・MTさん(会社員・49歳・男)>


 初めまして。築半年後、西側基礎部に基礎を貫通する亀裂が発生し、地表より上部にいくほどに広がっています。また、東側基礎のも基礎上端より地表に至り、基礎を貫通するヘアークラック、防湿コンクリートにも東西亀裂の延長線にヘアークラックが30センチほど発生しています。
 建築会社に相談したところ、コンクリートの収縮とのこと。エポキシを充填すれば対処できると返答がありましたが、延長線上に不具合が発生しており、最近、地震も多々発生しているため不安です、良いアドバイスをお願いいたします。

建物:2x4 2階建て
基礎形状:フルベ-ス基礎、GL+891の高床仕様
地盤は50KN/m2で、地盤補強をしていません。

添付画像



アドバイスいたします
HQ住宅研究所 FAS本部
代表 福地 脩悦


 1枚目の写真を見る限り、ヘアークラックであり、許容範囲といえると思います。しかし、2枚目の写真はヘアークラックの域を超えているようにも思います。平成12年より施行された瑕疵担保責任という法律では、基礎コンクリートにおける亀裂も場合によっては施工者の責任を問えるようになっております。
 責任を問えるといっても本件のように、樹脂補強材で固めたり、しかるべき対応を行うということです。昨今では、基礎コンクリートを完全に固めてしまうような、強烈な樹脂系補強部材も開発されて、施工できるようになりました。
 本件のように、不同沈下で家が傾いたのではなく、クラックの範囲であれば、割と簡単に出来る対策がありますので、建築会社に相談すべきしょう。ヘアークラックの範囲を超えて構造クラックに発展していたとしても、対応策が存在します。

★回答者に、もっと詳しく知りたい場合、また、直接聞きたい場合は、回答者のホームページに質問欄があります。アドレスは http://www.fas-21.com/ です。もちろん住宅110番に今まで通り質問していただいても構いません。


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中古住宅の床の歪について悩んでいます。


<名古屋市千種区・TEさん(会社員・38歳・男)>


 私たちは間もなく中古住宅(平成11年12月新築 木造スレート葺・2×4・3階建て)を購入予定なのですが、先日物件の家を見ていたら 2階リビングの床(フローリング)ゴルフボールが転がるぐらいの傾きがあり 現在の持ち主(住居中)に確認したところ、新築購入した当時から気づき購入した業者に連絡したところ 「この傾きは建築基準内の傾きなので、どうしようもできない」と返答があって修復は諦めていたそうです。実際のところ本当にどうしようもできないのでしょうか。そんな建築基準があるのでしょうか。教えてください。
 また、どうにかできるとしたら 私たちがその業者に対してクレームで保障してもらえるのでしょうか? 間もなく購入予定なのでとても不安です。



アドバイスいたします
HQ住宅研究所 FAS本部
代表 福地 脩悦


 家の傾きを許容範囲を明示する建築基準法など存在いたしません。2×4の住宅は、基礎工事が出来上がると、最初に床を水平に敷き込みます。したがって、在来軸組工法より、床の水平度は取りやすい構造です。問題は、竣工後に傾き出したのであれば、これからも、さらに傾き傾斜が強まる可能性もあり得ます。
 家の傾きは、ほとんどが不同沈下といいますが、敷地の地盤の地質や地層水平度、そして地耐力に対する家の加重バランスなど、要因はいくつも考えられます。他のトラブルなら改修、補修で対応できますが、不同沈下による家の傾き現象は、補修費用も莫大なものになります。2×4工法の場合、軸組工法の土台上げ改修ができないため、基礎ごと持ち上げて水平にします。
 平成11年12月竣工ということは、翌年12年4月からだと瑕疵担保責任という法律が施行され、本件のような案件に対して、施工者の責任が発生する場合もあります。つまり平成11年竣工の場合、業者に責任を問うことが非常に難しいのです。時期的には駆け込み的な販売とも思えてしまいます。
 結論から申し上げて、購入がこれからであるならば、購入そのものを諦めたほうが良いと思います。

★回答者に、もっと詳しく知りたい場合、また、直接聞きたい場合は、回答者のホームページに質問欄があります。アドレスは http://www.fas-21.com/ です。もちろん住宅110番に今まで通り質問していただいても構いません。


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リフォーム後に窓部から雨漏り」についての情報


<静岡市葵区・MNさん(会社員・46歳・男)>


<〜NPO住宅110番より〜 以前より掲載中の「リフォーム後に窓部から雨漏り」について、以下のような情報が寄せられましたので、掲載いたします。>

「リフォーム後に窓部から雨漏り」についての情報
 サッシからの雨漏りについて、最近読んだ『水が招く、建築トラブル解消術 事例に学ぶ「雨漏り」「結露の予防と対策」』日経BPムックという本に詳しく解説されていました。
 サイディングの壁にサッシを取り付けた場合は、サッシの周り全部をコーキングしてしまってはいけないそうです。
 サッシの上部については両隅のみコーキングし、中央部分はコーキングしてはいけないとのことです。サッシ上部でサイディングの内側に入った水がコーキングにより出口を失い、建物内部に漏れてしまうとのこと。これは外壁の最下部をコーキングしないことと同じ理屈なのに、なぜかサッシの上部についてはコーキングしてしまう業者が多いようです。



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