住宅クレーム110番

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熱割れの証明


<三重県大宮町・YTさん(20歳・女)>



 先日、部屋のベランダに面している窓ガラスの下の方にひびが入っていました。
それが、内側からひびに触れないような感じで、外から割られている感じなのです。いろいろ調べてみたところ、おそらく熱割れだという回答をいただきまして、管理会社に電話したのですが、「うちではそういうことは一件も起こっていない」の一点張りでした。
 熱割れという現象があることも知らなかったらしく、費用はそちらが負担するべきだ、といわれました。「熱割れの証明ができれば考える」といわれましたが、この割れ方が熱割れだという証明は、どうやったらできるでしょう?
 ちなみに、最近斜め向かいにマンションが建ったことは何か関係しているでしょうか?
 熱割れの特徴としてひびが蛇行している、というのを調べていて見つけたのですが、それは満たしているようです。
 管理会社のほうからは室内と外のどれくらいの温度差で熱割れが発生するのか、など聞かれましたが、どれくらいで起こるものなのでしょうか?
 また、熱割れは自然損耗で基本的には貸主負担だということを説明しましたが、こちらが学生なので甘く見られているようで、信じてもらえません。
 ネット上のHPをプリントアウトして見せる方法や、ガラス屋さんに見積もりを出してもらうことも考えましたが、この場合、どういった方法をとるのが一番いいのでしょうか?



アドバイスいたします
・・・・北海道の田園文化を創造する・・・・
辻野グループ 代表 辻野 浩
〒061−0224 北海道石狩郡当別町末広380番地
電話 0133−23−2408 FAX 0133−23−3591


ホームページ:http://www.tsujino-gr.co.jp/

 熱割れが原因であるということは間違いなさそうですね。 ただ、それを証明することや、証明しなくても損害の補償を求めることは難しそうです。
 すでにネットで調べておわかりとは思いますが、どうやら分譲マンションにおいてはガラスは専有部分でありながら、通常使用における管理責任は専有使用権を有する入居者負担という原則があるようです。今回は賃貸でしょうけれども、分が悪そうですね。
 これはどちらかというと技術論よりは法律論のような気がしますが、変な話、そのまま退去してしまうとなると、ガラスの交換費用負担がどうなるかが気になるところです。その辺から再度、管理会社と交渉してみたらどうでしょう? 
 あくまでもボランティア回答ということで、頼りない返事ですみません。


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境界1メートル以内にある窓の目隠し。


<宮崎県北諸県群・やまだくん(男)>


 家を建てて28年、その間 隣接する土地は農地でしたが、2年前に貸家4軒が建築され、境界から90cmが壁です。業者が民法を知らなかったようで、わが家側は窓だらけになっています。ここは田舎で、借家内は駐車スペースや道路もあり十分な広さなのに わが家側に貸家4軒をべったりとつけて建築されています。
 プライバシーは私たちが植えている木だけでした。生活音や車の乗り入れは深夜もあり、騒音防止と目隠しとして「遮音版」の設置を、調停を開き、大家にお願いしたところ「生活音は騒音ではない、しかし、民法違反の部分には目隠しをしなさい」ということになりました。それから2ヵ月近くたちましたが、目隠しをする気配は全くなく、大家に電話を何度もかけますが、居留守なのか本人が電話に出ることはありません。仲介をしている不動産屋に頼んでいますが、そこからも回答はありません。わが家側に水まわりがあるせいで、窓があいていると隣のご主人のトイレでの立ち姿や中の様子も丸見え。逆にわが家も丸見えだと思います。
 いつまでたっても嫌な思いばかりでうんざり、弁護士に相談に行ったほうがいいのか、費用がかかるのが心配ですが、大家に目隠しになる壁等の設置をさせる方法を教えてください。



アドバイスいたします
平 竜次 ( 北海道建築士会 余市支部 青年委員長 )

 民法の規定に関することについてのご相談ですので、建築士としての知識では正確な回答を行うことは難しく、最終的には弁護士等に相談されるほうが良いと思いますが、以下に一般的な事項として可能な範囲でお答えします。 
 確かに民法235条には 1項:「境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を設ける者は、目隠しを付けなければならい」 2項:「前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する」との規定があるため、建物を建築する際はこの規定に配慮した計画とする必要があり、今回ご相談の内容を読みますと、隣地の借家はこれに違反しているように思われます。
 このことによるトラブルも数多くあるようですが、できることなら、いきなり法律を盾に訴えるのではなく、お互いの話し合いにより解決するほうが、今後の近所づきあい等も考えると良いのではないかと思います。         
 ただ、ご相談の内容ではすでに、相手側に目隠しを設置する義務があるとの調停が成立しているようですので、相手側がこの決定に従わないのであれば、強制執行の申し立て等の相応の手続きがあるのではないでしょうか?


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