住宅クレーム110番

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J110 News

サイディングの上下が全面逆に張られている


<京都府相楽郡・HKさん(主 婦・32歳・女)>



 築10年、木造サイディング一戸建てを購入し、丁度1年が経ちます。最近、外壁工事をすすめる訪問が続き、気になっていることがあります。
 知人の工務店さんが言うには、この家のサイディングの上下が全面逆に張られているそうです。雨水などが上から下に流れるので、継ぎ目など構造上不具合が出てくるのではないかと、心配しております。近いウチに雨樋の交換は必要で、サイディングの継ぎ目(ゴム劣化)も気になるところですが…サイディングの上下逆の責任・保証などを、業者に問うのは無理なのでしょうか。アドバイスお願いします!



アドバイスいたします
HQ住宅研究所 FAS本部
代表 福地 脩悦


 サイディング施工業者が、そのサイディングを上下逆に張り込むことは、施工も大変にしづらいことから、本当に逆向き施工を行うことなどよもや考えがたいことです。
 本当に逆向きだったとするなら、雨水が漏水するなどのトラブルに見舞われます。保証や責任要求以前の大きな問題で、施工業者への張り直しの要求は当然の事柄です。
 しっかりと確認して、本当に逆向きなら毅然と張り直しを要求してください。

★回答者に、もっと詳しく知りたい場合、また、直接聞きたい場合は、回答者のホームページに質問欄があります。アドレスは http://www.fas-21.com/ です。もちろん住宅110番に今まで通り質問していただいても構いません。


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床下になぜか断熱材が入っていなかった


<神奈川県横浜市・TYさん(会社員・41歳・男)>


 建売住宅(建築条件付)を購入して4年目です。当初から疑問があったのですが、建築途中にべた基礎で、床下になぜか断熱材が入っていなかった(現在床下にもぐって素人目で見ても無い)ので、当時、業者さんにうかがったら、平然と『床下は入りませんよ!』と言われ、当時は、そんなもんなのかなと思っていましたが、毎年冬場は非常に足下が冷え、寒い気がしてなりません。また、窓の結露もかなりありますが…(壁や天井は断熱材はあります)。これって問題・クレームものではないのでしょうか? 建売の場合は契約上建った後の購入にてクレームは無理でしょうか?
 また、ホームセンターなどで安価で販売している断熱材を購入して、素人が床下にもぐって床の裏側から張り付けても大丈夫でしょうか? カビとか結露とか、かえって悪くなったりするものでしょうか? ご教示願います。



アドバイスいたします
HQ住宅研究所 FAS本部
代表 福地 脩悦


 床下に断熱材が充填されていないとのことですが、寒冷地では考えられないことです。けれども、本州のベタ基礎の建物には意外と床下断熱材が充填されていないところがあります。ただし、基礎の外側に断熱材が施されている場合、床下断熱材は割愛できます。また、本州では、基礎の外側に断熱材が施されていない場合でも床下断熱材が省略されるているものもありますが、本州の東北より以南では、温熱環境向上の意識が乏しいことも要因のひとつです。しかし、建築基準法では、この床下断熱材の有無を施工業者の責任としてはっきりと明記されていないことから、建売業者にクレームをつけて無料で充填させることはかなり困難が伴うものと思われます。
 ホームセンターで購入した断熱材を素人の方が床下にもぐって張り付けをすれば、多少の効果が見込まれます。チャレンジするのも良いと思います。しかし、家の寒さの本質は、気密性能の悪いことが大きな要因です。隙間が多いと、室内の暖房で空気が膨張し、生活発生水で湿圧が上がり、その隙間からドンドンと外部の冷たい空気と入れ替わってしまうからです。建売住宅の多くが、この難しい気密性能をアップする施工が成されていないのが実状です。
 窓の結露は、床下の断熱材と直接的な関わりはありません。窓の断熱性能が伴っておらず、室内で発生させる生活発生水が多い場合、窓の結露は発生いたします。しかし、既存の建物の気密性を高めることは大変に難しく、また気密性を高めることで換気手法も併せて行わなければなりません。機会をみて、温熱環境を向上させるための抜本的な対策が必要になると思われます。当面の対策としては、家と住む人の健康のため、エアコンやFF式暖房機(開放式では水蒸気が発生するため結露の要因となります)、また蓄熱式電気暖房機などで、室内に低温部分をつくらないようにすべきです。

★回答者に、もっと詳しく知りたい場合、また、直接聞きたい場合は、回答者のホームページに質問欄があります。アドレスは http://www.fas-21.com/ です。もちろん住宅110番に今まで通り質問していただいても構いません。


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不誠実な工事監理で欠陥リフォーム


<東京都八王子市・Fさん(公務員・55歳・男)>


 K建築設計事務所の不誠実な工事監理で欠陥リフォーム工事が行われ、私の住まいは台無しにされてしまいました。その事務所のHPには「週1〜2回程度、重要時期には連日現場監理をします 」と書いてありますが、実際は現場監理らしいことは何もしませんでした。その結果、欠陥工事となっても全て工務店の責任だといって自らの監理責任は認めませんでした。

主な指摘事項
  • 当方の提示した予算を著しく超える設計案を提示し、最終案をまとめるまでに多大な時間を要したこと。
  • 費用の軽減に当たって当方の希望を十分反映しなかったこと。
  • 施工業者の選定と工事費の見積もりについて、2〜3社を対象として実施する約束であったが、どちらも初めから1社に限定していたこと。その結果、工事の品質と費用について私に不当に不利な条件を強いたこと。
  • 業者を自ら探せず、他の設計事務所に紹介を受けた業者を吟味せずに採用したこと。
  • 設計に当たって私が貸与した図面、現状の確認を十分行わず、現状に適合しない設計を行っていたこと。例えば、一様な高さになるよう希望していた床に段差を生じさせる、壁に部屋の中で段差を生じさせるなど考えられない設計を行い、説明し了解を得ることなく図面を作成したこと。
  • 設計図面に反映されていない細部について、施工者への指示を行わない工事開始以降において工事監理を手抜きしたため、工事が図面どおりに行われていない、詳細な施工図面が作成されていない、梁の留め金具など部材の補強が適正に行われていない、増築部分で図面上にある梁が施工されていない、増築したキッチンの床が著しく傾いている、品質が著しく劣る木材を使用したり、解体材を不当に再利用した仮設足場が安全ネットや足場板を十分使用せず、安全管理・品質管理上不適切。これらについて再三指摘したにもかかわらず、工事監理者として行うべき確認と適切な是正措置を怠り、事前工事を中止することができず、粗悪な工事が実際に行われてしまったこと。
  • 委託契約書第3条に違反して、その事実を私が指摘するまで報告しなかったこと。
  • K建築設計が選定した業者にも関らず、外壁塗りしかできない施工業者かもしれないなどと無責任なことを言い、K自らの責務について責任逃れと言い訳に終始したこと。

  •  とにかく、設計事務所にあるまじき仕事振りで、やむなく設計料だけ支払って契約解除を行ったが、工事途中のままでとてもまともに住めるような状態ではなくなったため、その後、大変な思いをして再工事にこぎつけました。この設計事務所からこれまで一切の謝罪を受けていません。



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