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![]() 「マンションの内壁に板壁を設置する方法は?」に対する私の意見<東京都練馬区・SYさん(52歳・男)>
毎週楽しみに拝見しております。さて、上記コラムで若干気になることがありましたので、私見を述べさせていただきます。
相談者はマンション(共同住宅)住まいとのことですので、内装仕上げに関しては内装制限がかかるのではないかと思います。相談者の住居が最上階か否かにもよりますが、一般的には可燃性のある仕上げ材はFL+1.2メートル以上の壁、天井には使用不可ではないでしょうか。確かにこの程度の改装では基準法上の検査等は無縁ですが、かといって法規をまったく考慮しないというのは如何なものでしょうか。 細かなことですが気になりましたので投稿させていただきます。 アドバイスいたします ハウテックさん
練馬のSYさん、ご意見拝聴いたしました。
確かに11階31メートル以上の部分や住宅特例を受けた場合、主要仕上げ材は準不燃以上とされていますので、それに抵触する場合があるかと思いますが、現実には絨毯などは床ですが、防炎認定を受けたものと言いながら、フローリングはOK。衾紙は特定なし。後付カーテンも規定なしと基本的にはなるべく燃えやすいものを完成時点には減らしておきたいという視点が眼目と思われます。ですから、これを逆手にとっている訳ではありませんが、まあいいかなと個人的には思います。なぜか?年ごとに厳しくなるマンションの防火構造でが、私個人としては今でも十分安全であると考えているからです。というのはマンションの火災事例や延焼被害をほとんど耳にしないからです。それと法を守ることは別ですけど、個人的な範囲で行う改装に不燃木や木目ダイノックシートを勧める気になりません。木造より防火上安全な構造を保持していると信じていますから、(個人住宅には自火報も消火栓もないですから)大規模な法破りでない限り、今後ともこのスタンスでアドバイスしようと思ってます。 |
![]() 北側斜線について<沖縄県沖縄市・URさん(会社員・25歳・女)>![]()
2階のベランダ部分の増築を検討しているのですが、今の家が、第一種低層地域に建っています。新築の時、北側斜線にかかるところをベランダにしたみたいなのですが、斜線の検討を平均地盤面から行っているのです。この敷地は北側が上がっている傾斜地になっていて南側の1階より下の部分の外壁が擁壁のようになって1階の一部がせり出しています。北側斜線は、制限のかかる場所の設置地盤から検討するのではなくて、平均地盤面からの検討になるのですか?
アドバイスいたします ヒガシノデザイン ひがしの雅司 電話:011(717)5166 ホームページ:http://homepage3.nifty.com/hi_design/
建築基準法では、建物の各部の高さは地盤面(建物が周囲の地面と接する平均の高さ)を基準に測定することとなっているので、北側斜線による制限の測定面も平均地盤面を基準に測定されます。
ご質問のように北側が高い敷地で、敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面より1メートル以上低い場合は、その高低差から1メートルを減じた1/2だけ高い位置を基準に測定します。また、高低差が3メートルを超えるような場合には、3メートル以内毎の平均地盤面を設定します。 なお、特定行政庁は地形の特殊性により、この規定をそのまま適用することが著しく不適当と認める時は、規則で、建築物の敷地の地盤面の位置を適当と思われる高さに定めることが出来ます。 |
NPO住宅110番はリニューアルいたしました。 |