|
気密測定をしたい<静岡県浜松市・MNさん(公務員・33歳・男)>
こんにちは。初めてメールしました。大したことではないのかもしれませんが、でも気になり悩んでいます。
早々ですが、今年の2月に2×4壁枠工法の輸入住宅を購入しました。この家は、高気密・高断熱・24時間換気システムを宣伝し、断熱材グラスウール202ミリで、一般基準を超えるといわれています。棟梁の方は、すごくシビアな方で細心の注意(気密・断熱)を払っていただきました。メーカーの方も、本社から部長さんも見に来られていました。この部長さんも気密・断熱にはシビアで、ご自分が納得しなければやり直しをさせます。 完成し受け渡し後に、クーラーを購入しました。購入先は、今回、家の電気配線をしていただいた電気屋さんからです。取り付け当日に、今あるコンセント・プラグがクーラーのあて板に緩衝してしまっているために、気密コーキング(気密シートというシートを石膏ボードの裏に家全体に覆ってます)してある穴の、真下に新しく穴を開けました。新しく穴の気密コーキングしていただけると思っていましたが、何もしないでコンセント・プラグを付けました。まだほかには、家すべてのコンセント・プラグから隙間風が、かなり入ってきてます。 このような場合は、隙間相当面積(一般136.0m2での実験値平均0.92cm2/m2)はどのようなものでしょか? ちなみに私の家は144平米になります。要は、気密試験をしたいときはどのようにしたらよろしいでしょうか? メーカーさんにひと言聞いて見るのも考えましたが、実は5月にお世話になった会社が倒産しフランチャイズでしているメーカーなので、近くの別の店に変わってしまいました。そこでもいろいろあるみたいで、相談するのも…です。 よろしければ、何か良いアドバイスをお願いします。 アドバイスいたします 住まいを科学する技術集団・新住協メンバー 須藤建設(株) 副社長 須藤芳巳 ホームページ:http://www.sudo-con.co.jp/
■このごろ、北海道など寒冷地だけではなく、全国的に高気密・高断熱を売り物にした住宅が販売・建てられていますが、ほとんどがいい加減で確約のないものと思われます。
例えば、高気密の物差しが何で、どこからが高気密住宅なのかがきちんと決まっているにもかかわらず、多くが示されていません。気密の物差しは、気密測定による隙間相当面積で、どこからということについては住宅金融公庫の次世代省エネ基準で札幌・青森・秋田でC値が2cm2/m2以下、それ以降は5cm2/m2以下と決められています。高気密をうたっている住宅であれば、静岡であってもC値が2cm2/m2以下であるべきと思います。 また、車のように全てが工場で管理されながらつくられるものと違い、工事現場(プレハブであっても)でその地域の会社・多くの職人の手によってつくられる住宅にあっては、パンフレット上の高気密という言葉や実験結果の数値ではなく、住宅完成後、資格者による実際の測定数値でなければ気密性能を確認することはできません。 ■質問の文面で隙間相当面積が0.92cm2/m2とあるのは、測定した住宅の床面積1m2あたり0.92cm2(1cm角が1.0cm2)の隙間があるということなので、144m2の家であれば0.92cm2×144m2=132cm2(ハガキが10cm×14.8cm=148cm2)の隙間がある家になります。 24時間計画換気をする場合は、C値が1.0cm2以下であることが必要となっていますので、0.92cm2/m2の数値であれば目標値クリアといえます。 ■隙間は照明(特にダウンライトタイプ)サッシまわり、巾木と床の取り合い、壁と天井のつなぎ目、設備の配管部分、そしてコンセント・スイッチBOX部分に生じます。気密シートを用いた場合コンセント・スイッチBOX部分には、専用の気密BOXが販売されています。今回のようにエアコンの取り付けのために、後からコンセントをつけた場合には、後付け用の専用気密BOXがありますので利用してください。 当社は引き渡し時に全棟気密測定を実施していますが、外壁部分にコンセント・スイッチを設けなかった場合の住宅で、隙間相当面積が半分になりました。改めて電気BOX対策の大切さを実感しています。 ■気密測定技能者登録数は平成15年現在、3,700人余名になっています。気密測定の実施については、(財)建築環境・省エネルギー機構(気密測定技能者を養成機関)/電話03−3222−6997、または新木造住宅技術研究協議会事務局/電話022−781−2775に問い合わせください。 |
在来工法にしたいけど…充填断熱?外断熱?<埼玉県川口市・IEさん(会社員・35歳・男)>
初めまして。これから新築しようと思っているのですが、A社は在来工法に構造用合板を壁に張って従来の柱の間に断熱材を入れると言っていて、B社は在来工法で外断熱(ネオフォーマというものを)張るので構造用合板は張れないと言われました。強度的にはA社のほうがいいと思うのですが、最近多くなってきた外断熱も気になります。
総合的に考えると、どちらがいいのでしょうか? 建築地は埼玉県です。よろしくお願いします。 アドバイスいたします 住まいを科学する技術集団・新住協メンバー 須藤建設(株) 副社長 須藤芳巳 ホームページ:http://www.sudo-con.co.jp/
今回の問題に関しては、まず構造の工法と断熱の工法と分けて考える必要があります。
1)構造について 文面ではどちらも在来工法ですが、A社のように在来工法+構造用合板で壁量を取るものと、在来工法+スジカイで壁量を取るものがあります。どちらの工法についても、それぞれの仕様に基づき規定どおり施工されれば同じ強度といえます。ただ充填断熱(軸間断熱)をする場合は、スジカイがあると充填しにくいので、構造用合板の組み合わせがベスト(A社)と思います。 2) 断熱工法について 木造住宅の壁の断熱工法には、A社のように充填断熱(軸間断熱)と外断熱があります。これについても、それぞれの仕様に基づき規定どおり正確に施工されれば、ほとんど同じ性能といえます。 コストパフォーマンス(費用対効果)・施工性・防火性・強度・性能などを総合的に考慮した場合、どちらが優れているという問題ではなく、その会社の得意な工法になると思います。 上記のことから、在来工法+構造用合板に、外断熱の組み合わせでも全く問題はなく、B社が外断熱なので構造用合板はできないというのは間違いです。構造、断熱工法の優劣はないのですが、どうしてもということでしたら、A社に構造用合板+外断熱でできるか確認したら良いと思います。 |
施工中の外壁のキズについて<鹿児島県姶良郡・ソウルママさん(主 婦・33歳・女)>
現在、新築中の家の外壁のキズについて相談します。素材はガルバリウム鋼板なのですが、施工前からキズつきやすいとは聞いてはいたのですが、一流メーカーの商品で施工も工務店からではなく、そのメーカーの下請け業者が行うということで、外壁の施工費も高額でした(金額は値切って多少安くはなりましたが)。
施工も終わってから、現場に行きよく見ると、7〜8ヵ所も補修した塗装の痕やヘコミがありました。目立たない場所は良いのですが、玄関横などにもあり、張り替えてほしいとの意向を伝えました。その後、工務店から、外壁のメーカーから見積もりが届いたという連絡でした。ガルバリウム鋼板は差し込んでいっているので、通常のサイディングみたいに一枚だけ変えるわけにはいかないらしく、取り替えるには大変な作業ということでした。こちらとしては、補修してあるということは、施工中にキズがついたということですし、そのときに換えてくれていたら、もう少し簡単だったと思うし、何のために高い施工費を払ってそのメーカーに施工をしてもらったのか…。 工務店の方はそのメーカーの方にも、お客様が納得いくような結果を出してくれ!と言ってくれているようですが、普通、このようなケースはどのような処理がされるのでしょうか? アドバイスいたします 建設大臣賞受賞 リフォーム・新築の北海道工房(株)(JRN正会員) 代表 廣瀬 誠 電話:011(882)1200 ホームページ:http://www.do-ko-bo.co.jp/
今回の相談内容は、新築を楽しみにしているところに少し水を差された感じで、相談者もさぞがっかりしていることと思われ、同業者として残念に思います。さて、今回のようなケースへの対応についてお答えいたします。
一般的に引き渡し前であり、明らかに施工側の問題のため、お客様としては当然やり直しを請求でき、費用も支払う必要のないものといえると思います。なかには許容範囲内で、お客様と相談の上で補修で済ますこともあります。相談内容で少しわかりづらいのですが、この外壁工事は誰の請負工事なのでしょうか? おっしゃられている工務店の請負工事の中に入っているのであれば、相談者は施工した会社がどこであれ、請負者にやり直しの請求をすることになるので、どう対応してくれるかはこの工務店の考え方次第といえます。もし、外壁工事を分離発注(別にお客様が直接工事代金を支払う契約)しているのであれば、この工事業者とのやりとりになります。監理業務をすべて工務店に依頼しているなら別ですが。引き渡し前の建物は元請け業者の監理物件なので、こういうときの対応が、その会社の本質を確かめることになるのかもしれませんね。 こういうことからも、業者選びの大事さがうかがえる事例といえると思います。 |
地盤沈下による家の修理の請求先について<埼玉県鴻巣市・YKさん(主 婦・31歳・女)>
土地を購入し、平成10年に新築した木造2階建て住宅が地盤沈下で傾いてしまいました。当然、家のひずみも生じています。
地盤改良費の見積もりが850万ほどかかるということで、先日、建設業者に弁償請求に行きましたが、「払わないとはいわないが、今とても払える状況ではない。それに土地を売った不動産屋にも責任があるのでは?」と言われました。 契約には地質調査は入っておらず、請求もされていませんでした。それでも建設業者に請求できるのでしょうか? それとも不動産業者に言っていくべきでしょうか? アドバイスいたします 建設大臣賞受賞 リフォーム・新築の北海道工房(株)(JRN正会員) 代表 廣瀬 誠 電話:011(882)1200 ホームページ:http://www.do-ko-bo.co.jp/
現在は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」ができ、業者は完成引渡しから10年間は責任を負わなければなりません。しかし、今回の場合は法律ができる以前なので適用されませんが、原因と業者責任の方向性で考えていくしかないような気がします。
沈下した原因が、どのようなことかで責任の所在が変わりますが、ご質問内容から判断しますと、周囲の変化(道路、隣地工事など)による原因ではないとした場合、不動産業者や宅地造成業者には造成工事の不良による原因がある場合で、建設業者には建物の構造などの安全性を確認する義務があります。例えば地盤の状況に応じた基礎の設計をしなければなりませんが、基準となる地盤調査などをしていなければ、安全性の確認を怠ったことになり責任は重大だと思います。しかし、このような問題は、当事者同士で簡単に解決できる問題ではありません。当然、民事訴訟などを起こし、裁判所の仲介などで話し合いを行わないと解決はできないのが現実です。 契約の内容や保証などがどのようになっているか、または工事の過失があるのかなど調査をしなければ判断ができませんので、お近くの弁護士事務所などにご相談されることをおすすめします。 |
NPO住宅110番はリニューアルいたしました。 |