住宅クレーム110番

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基礎の湿気対策にプラスティックシートは効果ある?


<宮城県古川市・TKさん(会社員・48歳・男)>



 わが家は布基礎ですので、何か湿気対策を講じようと考えていますが、完璧でなくとも簡単で費用の掛からない方法がないものかと考えています。
 除湿シートと除湿材の組み合わせを商品化しているところもあるようですが、レジャーシートなどのプラスチックシートを土の上に被せるだけでも効果があるのではないか?と考えています(あるいは、合板など)。これって効果あるでしょうか? それとも逆に悪影響など懸念されることがあるでしょうか?



アドバイスいたします
HQ住宅研究所 FAS本部
代表 福地 脩悦


 地中からの湿気を抑えるためには、まず、床下地盤面を外部地盤面より確実に高くすることです。乾燥した砂を敷き込むのがベストです。どんなに防湿シートと床下調湿剤を敷いても、床下の地盤面の高さが外部地盤面より低い場合は、効果がありません。レジャーシートや合板の場合は、経年変化で性能劣化いたしますので、ポリフィルムが一番安価で、一番適合しています。ポリフィルムを重ね幅を大きくして、その上からさらに乾燥砂を載せることです。また、床下が常に通気できる状況を確保してください。調湿剤を敷き込むにしても、上記の条件を満たしてこそ、その効果を発揮いたします。

★回答者に、もっと詳しく知りたい場合、また、直接聞きたい場合は、回答者のホームページに質問欄があります。アドレスは http://www.fas-21.com/ です。もちろん住宅110番に今まで通り質問していただいても構いません。


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石膏ボードを外壁下地に使っても問題ない?


<北海道札幌市・Sさん(主 婦・32歳・女)>



 現在、新築住宅を工務店さんと打ち合わせ中です。外壁に一部、下見板を張りたいと思っていますが、火災保険の関係などから板の下地に石膏ボードを使用するとのことでした。
 石膏ボードを外壁の下地に使って問題ないのでしょうか? 耐水性を考えると、とても心配です。アドバイスをお願いいたします。



アドバイスいたします
ヒガシノデザイン
ひがしの雅司
電話:011(717)5166


ホームページ:http://homepage3.nifty.com/hi_design/

 通気層の確保や防水処置を行うとは思いますが、ご質問の工法は一般的ではないと思います。経年変化で吸水の考えられる板張りの下地に石膏ボードを使用した経験はありません。建築基準法では、板張りの下地に石膏ボードを使用しても防火構造にはなりませんが、火災保険の関係などから板張りの下地にも防火処置が必要ならば、耐水性のある他の防火材料(防火サイディングやケイカル板など)の使用や、通気の取り方も含めて検討される必要があると思います。


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基礎部分の漏水対策について


<匿名さん(会社員)>


 築5年を過ぎた、積雪地特例のベースコンクリートの上に幅15センチの鉄筋コンクリートの基礎壁面が立ち上がる、高床式基礎を含む3階建て住宅です。内部は、ベースコンクリートに直載せして厚さ15センチの土間コンクリートで全面を覆い、実高1.6メートルで物置や車庫として利用しています。
 2年ほど前からですが、大雨が降るとほぼ全周の基礎壁面と土間コンクリートの隙間から、雨水が浸透してくるようになりました。最初のころは湿気だと思っていたのですが、今年ビシャビシャに溜まる浸透があったため、驚いて施工業者に連絡して見てもらいました。
 施工業者はベースコンクリートと基礎立ち上がりの打ち継ぎ目に隙間があり、土間より外部地盤が高く、地盤上に溜まった水が浸透しているといいました。私は、打ち継ぎ目の隙間があるのは施工ミスであり、瑕疵担保責任で何とか善処して補修をお願いしたいと頼んだのですが、3ヵ月を過ぎても連絡がありません。契約書を確認したのですが、瑕疵担保に関わる条文はなく、品確法の適用前の建築であり、補修費用は折半でもしょうがないか、このまま知らんぷりされるのであれば、降雪前に日曜大工で外側からシーリングでもやってみようかと考えるようになりました。打ち継ぎ目部が水の通り道となっているのであれば、鉄筋の腐食と強度の劣化が心配です。
 また、地盤は水田を埋め立てて表面を30センチほどのアスファルト砕石で被覆した宅地で、私の所が排水口の場所でした。昨年、脇の市道の水路工事で大型重機が通ってから地面が振動するようになり、最近はダンプが通っても家に揺れを感じるようになりました。もしかしたらアスファルト砕石層にひびが入って、降雨の度に地下水が上がってきているのでは、不同沈下が起きはしないかなどと、いろんなことを考えてしまいます。
 適切な漏水防止対策、アスファルト砕石の強度など、お教えくだされば幸いです。長々書き込み申しわけございませんが、よろしくお願いいたします。



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HQ住宅研究所 FAS本部
代表 福地 脩悦


 品確法の瑕疵担保責任においても、コンクリートの亀裂の幅が対象となり、水の浸透は対象外です。また、瑕疵責任は品確法の法律に関係なく、施工者は同義的にその施工責任を負わなければなりませんが、それはあくまでも竣工時に瑕疵があった場合に限られます。本件のように竣工して期間を経緯してからの問題は、施工業者モラルに頼りざるを得ないのが実情です。施工業者を上手にモチベートし、状況をよく説明して、いくらかでも安価に改善補修工事を要請すべきでしょう。
 施工法としては、基礎部分の外部を掘り起こしてコンクリートを乾燥させ、アスファルトやシート防水、あるいはFRPなどの防水法があります。
 不同沈下を心配されているようですが、竣工して5年で不同沈下していないということは、これから不同沈下する可能性は極めて少ないと思います。

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床下がカビ臭い


<神奈川県相模原市・TYさん(主 婦・48歳・女)>


 新築して9年目になります。土の基礎のためか床下が湿気てカビ臭く、押入れなども白いカビが浮かび上がってきています。
 6年ほど前、床下換気扇の訪問販売業者が回ってきて、床下にもぐって調べてみたら土の表面にカビが生えているからと換気扇をすすめてきたのですが、高いので断って、この家を建てた工務店に床下乾燥機を取り付けてもらいました。しかし、すでにそのときには設計者が退職していて、基礎の位置などが図面だけではよくつかめなかったようで、「たぶんこの位置なら全体に回るでしょう」という憶測で設置していきました。そのためか、全く乾燥機の効果はなく、梅雨時には床を歩くと湿気でベタベタしています。最近は床がところどころブカブカしてきて、床が抜けるのではないかとハラハラしています。床下収納庫は怖くてあけられません。
 ホームセンターなどで床下に敷く炭などを売っていますが、自分でそれを敷くとなると、どうやって床下に入れるのですか? 業者に頼むとすれば、どういうところにお願いすればいいのでしょうか? ちなみに、建てた業者は倒産したらしく連絡がとれません。



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HQ住宅研究所 FAS本部
代表 福地 脩悦


 おそらく、外部地盤面が床下地盤面より高い面にあるの可能性があります。この場合、どんな換気扇を取り付けても効果は期待できません。雨水が外部から地中を通じて浸入するからです。また、外部に面したところの換気扇が稼動しても、床下全体の通気が布基礎なので阻害されている場合が考えられます。床下に炭や調湿剤や敷き込むにしても、上記の条件が整って初めて効果を期待できます。
 本件の対策としては、床下に乾燥した砂を敷き込み、その上にポリフィルムを重ね幅を大きくして敷き、さらに抑えとして乾燥砂を載せることです。さらに、床下全体が通気されているかどうかを点検して、それが阻害されるような布基礎があった場合、通気口を設けることが必要です。
 地元で誠実に施工している工務店がベターと思いますが、ここに記述した意味が理解できるかどうかを確かめてから依頼すべきでしょう。

★回答者に、もっと詳しく知りたい場合、また、直接聞きたい場合は、回答者のホームページに質問欄があります。アドレスは http://www.fas-21.com/ です。もちろん住宅110番に今まで通り質問していただいても構いません。


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第1種高度地区の高さ基準について


<東京都八王子市・Wさん(会社員・45歳・男)>


 「北側斜線制限の境界線の高さ基準は?」への関連質問です。
 現在、同様な土地(南側隣接地が高い)を検討していますが、第1種高度地区(高さ5メートルより傾斜0.6/1.0の規制)の場合も、高さ基準はやはり隣地の地盤より測るのでしょうか。 擁壁をつくり、盛り土をされるとかなりの高さになり、規制の意味がないように感じるのですが。
 お忙しいとは思いますが、ご回答よろしくお願いいたします。



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ひがしの雅司
電話:011(717)5166


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 以前の補足をいたします。建築基準法で北側斜線制限は、建物周囲の地盤面を基準として、境界線までの真北方向の水平距離に係数(1.25)を乗じて得た数値に、一定の高さ(5メートルまたは10メートル)を加えた高さ以下とすることとなっています。住環境を良くするために、条例によって指定される高度地区の場合でも、高さや係数(御相談は高さ5メートル+傾斜0.6/1.0)が違っても、計測の基準は同じために、北側の隣地がどれほど低くても、規制の対象にはなりません。逆に北側の隣地が高い場合の緩和は明記されています。残念ながら、この基準は北斜面の宅地をあまり考慮していないようです。しかし、北側斜線制限の条文の中に、地形の特殊性により規定をそのまま適用することが著しく不適当な場合は、規則で適当と認める高さに定めることができるとありますので、その地域の役所に確認してください。


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