住宅クレーム110番

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J110 News

マンションのベランダの水溜り


<三重県・匿名さん(30歳・主婦)>


 築1年の分譲マンションに住んでいます。ベランダにエアコンの室外機を設置しているのですが、冷房の時期であっても、暖房の時期であっても、排水が上手く排水溝に流れていかず、常にベランダに水溜りができている状態です。
 1年点検の際に、ベランダに走っている何本かのひび割れをパテのようなもので補修してはもらいましたが、そこから水が浸透してコンクリートの劣化を早めるのでは?と心配です。
 施工会社に相談したところ、ベランダ全面に防水機能のあるノンスリップシートを貼ってはどうかと提案されました。効果は期待できるのでしょうか? ほかに何か対処法がありましたらアドバイス願います。



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ハウテックさん

 エアコンの排水はどこでも多かれ少なかれそうなります。専用のドブでも切っていなければ、ある程度垂れ流しになるから、仕方ありません。
 改善の方法としては、室内機と室外機のドレンパイプをつなぎ、バルコニーの側溝まで床コロガシでビニールパイプで配管してください。何も業者でなくても、DIY(日曜大工センター)などで13〜20ミリのVPを買ってくれば誰でもできます。固定は本当は床にアンカーピンでもみますが、道具(振動ドリル)がないでしょうから、タイルメントなどコンクリートにつく接着剤で支持バンドを固定すればよいでしょう。はがれたら、また貼ればよいですから。それと、バルコニーのスラブのクラックですが、基本的にはないのが理想ですが、コンクリートスラブの上にモルタルで仕上げをしているので収縮率の違いで必ずクラックが発生します。これは宿命のようなもので避けられません。名刺の厚めのものが入る場合はコンクリートそのものからのクラックも想定できますが、その場合は水が入り鉄筋を錆びさせないようにクラックをUカットしてシーリングをする必要があります。しかし、スラブはどうしてもクラックの出やすい所で完全になくすのは不可能ですから、昨今は全面塩ビシート貼りの仕様が主流となっています。そのため、施工会社の方がそういう話をされてきたのは別にゴマカシではありません。それはタダでやってくれるという話ですか? もしそうならすぐOKを出してください。また、有償ということであれば、バルコニーは本来、専有使用権は保持していても共用部ですから、組合の修繕積み立てより拠出すべき費用となり、個人負担してはうまくありません。理事会と相談してください。しかし、もし、ただでやる場合、ほかのお宅はどうするのでしょう? そのゼネコンの方も安易に考えているのでしょうか?
 まあ、基本的には間違いではありませんから、とりあえず上記のように進めてみてください。


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マンションで結露が床下に入り困っています」と同現象


<千葉県・Oさん(会社員・43歳・男)>


 初めて投稿しますが、私はおそらくこの方と同じマンションに住んでいるのだと思います。私もまったく同じ現象が起こっています。管理会社の説明は「サッシュ取り付け面のコンクリート躯体の内部結露」とのことです。それにしても納得がいかないのは「決定的な対策はありません。換気に気をつけるしかないでしょう。1年目で症状がでるか10年後に出るかは予測できません」「修繕はすべて所有者負担です」という回答です。同じマンションで偶然2件(実際は十倍?)も同じ状況が発生することを客観的に考えれば、偶然ではなく必然であって、2〜3年で大量の同一現象が発生することは異常としか言えないでしょう。何か決定的な真因があるはずと推測せざるを得ません。良い対処方法をお教えください。ちなみに管理会社、販売会社共に「施工・設計その他の面でも落ち度は無く所有者の全額負担」との見解でした。



アドバイスいたします
ハウテックさん

 偶然ですか、さらに偶然どちらもNPOを見ていたわけですね。
 でも、結露のほうは偶然ではなくて、何だか必然のような気もしますね。YNさんと同じ状況であれば、すごい量の水がでるわけですよねえ。推測するにサッシュまわりのウレタンの吹き方が悪いとしか思えない状況ですから、やはり一度床とサッシュ額縁まわりのボードを剥がして検証するしかないと思います。公庫融資であれば25ミリ以上吹いてないとインチキ工事となりますから、結露は自己負担なんて馬鹿なことは言えないわけで、とりあえず、簡単に直せるボードのほうを自己負担覚悟で剥がすのも手ではないでしょうか。それでウレタンの厚さ・吹き方(サッシュ埋めの後先など)がわかりますから、YNさんと共同で設計事務所さんをどなたかから紹介してもらって実地検分をしたほうが良いですよ。
 どの道、お金がかかるのであれば、今やれば瑕疵としてその金は戻ります。決心して剥がすことをおすすめします。


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流しの上の食器棚が落下!


<匿名さん>



 インターネットで検索して、こちらにたどり着きました。ご相談したいことがあるので、以下に記します。
 台所の流しの上に設置してあった食器棚が落下しました。幅・奥行・高さ約130×40×70センチほどのものが、丸ごとです。中には普段使う食器が入れてあり、幸い誰も近くにいなかったのでケガはありませんでしたが、食器はほぼ全壊で、流しで洗い物などしていたら…ぞっとします。
 電動の自動昇降する棚なのですが、拙宅は中古のため入居時にはすでに付いていました。3年ほど前にリフォームした時に設置したようです。棚のメーカーはK社なのですが、落下してからわかったのですが取り付けた業者が、K社の棚(本来は壁と天井に固定して使うもの)を使って自社開発したものだということでした。耐荷重50キロと話していましたが、ベニヤ板に自動昇降用のレールを付けて壁付けしただけのもので、そもそも構造的に無理があったようです。
 業者にどのような構造設計をしていたのか、耐荷重など安全性の裏付けなど聞いても、「今まで10件ほど取り付けているが他からのクレームはない」としか返答がありません。食器等、被害への賠償をしてもらうことにはなっています。最終的には金銭面での解決しかないとは思いますが、このような業者に対して何かできることはないでしょうか?



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建設大臣賞受賞
リフォーム・新築の北海道工房(株)(JRN正会員)
代表 廣瀬 誠
電話:011(882)1200


ホームページ:http://www.do-ko-bo.co.jp/

 危機一髪! もし奥さんでもいたらと思うとぞっとしますね。まず 中古住宅の「瑕疵担保責任」に関しては、契約書並びに保証書内容に従って対応してください。ただし売り主が業者の場合は強制的に2年間は瑕疵担保責任があります。また契約書や保証書に記載がなければ、瑕疵を知ったときから1年以内に損害賠償請求もしくは、契約の目的を達せられない場合には契約の解除を請求できる、となっております。もし「瑕疵担保責任」に該当するような場合、その内容が本当に瑕疵(通常の注意では発見できない欠陥)なのかが重要なポイントになりますので注意してください。
 本題の質問なんですが、文面の「このような業者に対して何かできることはないでしょうか?」という具体的な目的がわかりませんのでお答えいたしかねます。今回はK社商品の問題ではなく、取り付け業者の問題ですね。この業者の返答を持ち出すまでもなくレベルの低さは言うまでもありません。その辺を考えると変な言い方ですが、賠償してくれるだけでもラッキーかもしれません。中古住宅を購入するときの最大ポイントは”建物の現状を正確に把握”し、その上で”納得して購 入”されることが大事です。そのためにはきちんとお金を出し、経験豊富で信頼できるリフォーム業者か建築士に診断してもらうのが一番賢い選択かと私は思うのですが…。


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リフォーム前からの雨漏りは…?


<兵庫県川西市・R.Hさん(会社員・37歳・男)>



 2年前(平成14年)に築19年の中古一戸建てを購入しました。入居前に、300万ほどのリフォームを行い(外壁塗装、クロス張替え、フローリング等)ました。入居後まもなく、洗面所のクロスが変色してきました。最初はそれほど気にも留めませんでしたが、だんだんと変色の範囲が広がってきたので、クロスをめくると、ボードにカビが生えていました。そしてボードに穴をあけて中を覗いてみると、ばら木が腐っており、グラスウールも水分を含んでいました。
 リフォームをしてもらった工務店に見てもらった結果、原因は雨漏りだということです。雨漏りは最近ではなく、ばら木の状態からして、かなり前(入居する前)からではないかということです。もしそうだとしたら、瑕疵責任の期間はすぎていますが、修理代を売主もしくは仲介業者に請求できるのでしょうか?



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建設大臣賞受賞
リフォーム・新築の北海道工房(株)(JRN正会員)
代表 廣瀬 誠
電話:011(882)1200


ホームページ:http://www.do-ko-bo.co.jp/

 中古住宅の「瑕疵担保責任」に関しては、契約書並びに保証書内容に従って対応してください。ただし、売り主が業者の場合は強制的に2年間は瑕疵担保責任があります。また契約書や保証書に記載がなければ、瑕疵を知ったときから1年以内に損害賠償請求、もしくは、契約の目的を達せられない場合には契 約の解除を請求できる、となっております。売り主が個人の場合は契約内容によって違ってきます。
 今回のケースは瑕疵担保責任の期間は過ぎておりますが、契約書や保証書に瑕疵の免責事項がなく、瑕疵を知ったときから1年以内なら「瑕疵担保責任」に該当するのではと思います。一般的なことなんですが「瑕疵担保責任」に該当するような場合、その内容が本当に瑕疵(通常の注意では発見できない欠陥)なのかが重要なポイントになりますので注意してください。中古住宅は当たり前の話ですが新築とは違います。だから中古なんです。中古住宅を購入するときの最大ポイントは”建物の現状を正確に把握”し、その上で”納得して購入”されることが大事です。そのためにはきちんとお金を出し、経験豊富で信頼できるリフォーム業者か建築士に診断してもらうのが、一番賢い選択かと私は思うのですが…。


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セメント瓦が割れて雨漏れ


<福岡県福岡市・SMさん(会社員・32歳・男)>


 家のセメント瓦で和型の瓦が100枚程割れて雨漏れが生じております。業者はうちのせいではないと言っているのですが、築8年程度ですし、業者責任でやりかえてほしいと私は主張しております。そこで2点ご質問なのですが、
1)そもそも8年程度で割れるものでしょうか?
2)品確法施工前のため契約約款頼りとなるのですが、重大な瑕疵(10年間対象)に該当するのでしょうか?



アドバイスいたします
HQ住宅研究所 FAS本部
代表 福地 脩悦


 結論から申し上げて、残念ながら業者に責任を負わせることはできません。セメント瓦が8年程度で割れるかどうかですが、本瓦と異なりさまざまな種類があり、暴風雨や紫外線劣化で、割れることは珍しくありません。また、住宅品質確保促進法(品確法)は平成12年の4月以降に新築された物件で、しかも竣工時の瑕疵に対する瑕疵責任が10年間、業者に課されます。本件はその法律が施行される以前の物件ですし、竣工時の瑕疵であれば、竣工時から雨漏りがしているはずです。
 いずれにしても、法的に業者への責任を負わせるのは困難ですので、事情を施工業者によく理解していただいて、少しでも安価で誠実な補修をお願いしたほうが賢明と思います。

★回答者に、もっと詳しく知りたい場合、また、直接聞きたい場合は、回答者のホームページに質問欄があります。アドレスは http://www.fas-21.com/ です。もちろん住宅110番に今まで通り質問していただいても構いません。


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軽量瓦の劣化について


<匿名さん>


 軽量瓦の劣化に悩んでいます。責任の所在、今後の対策等についてアドバイスをお願いします。

(1)状況の説明
a)1993年3月、軽量瓦を用いて母屋の屋根を葺き替えました。
b)1998年3月、母屋の屋根の軽量瓦がやや白く粉をふいたようになり、艶を失いました。また、一部に表面層が剥離し下地が見えるようになりました。施工した工務店にいうと、「瓦を製造したロットによって品質に問題があった」として、一部代金無料で、新しい瓦を用いて葺き替えてくれました。
c)1993年3月、母屋とは別に、同じ瓦を用いて離れの屋根も葺き替えてもらいました(この部分については当然、全額有料)。
d)現在、母屋および離れの瓦に再び劣化が見られます。具体的には、表面が白っぽくなっている、部分的に表面層が剥離して下地が出ている、一部の瓦にひび割れが起こっている、などです。
e)特に注目すべき点は、屋根の端に用いている一列の瓦だけ品質が高く、全く劣化が見られません(別の工務店の話では、ある年以前の同瓦には欠陥があったとのことです)。

(2)アドバイスいただきたい点
a)屋根の端の一列に比べ、他の瓦の品質が劣ることは事実ですが、その保証をメーカー、工務店などに求めることが可能でしょうか。
b)現時点では、外観が見苦しいだけで雨漏り等の実害はありませんが、一般的にいって、軽量瓦は何年くらいの寿命があるのでしょうか。



アドバイスいたします
HQ住宅研究所 FAS本部
代表 福地 脩悦


 軽量瓦の寿命ですが、本瓦と異なりさまざまな種類があります。瓦を焼き付けるときの温度や、色をつけるときも加熱します。したがってロットごとに、品質が多少異なることも無いとは言えません。寿命についても屋根の形状や向きによって相当に異なります。
 特に軽量瓦は紫外線に弱いので、南面の瓦が先に傷んでしまうことが多くあります。場合によっては数年で剥離を起こす例も珍しくありません。本件は年数も経っていることですし、雨漏りがないだけでも幸いと思うべきと思われます。特に屋根瓦は風雨などの天災に遭遇するので天災保証はほとんどができませんので、メーカーの保証もかなり困難が予想されます。
 また軽量瓦は適度な期間でメンテナンスを行えば劣化を抑制することもできますので、メーカーさんや業者さんと相談して、最も適したメンテナンスを安価に行う方法を考えたほうが良いと思われます。

★回答者に、もっと詳しく知りたい場合、また、直接聞きたい場合は、回答者のホームページに質問欄があります。アドレスは http://www.fas-21.com/ です。もちろん住宅110番に今まで通り質問していただいても構いません。


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既存の建物で確認申請は取れない?


<神奈川県茅ヶ崎市・SYさん(28歳・女)>



 隣の方から、当方の駐車場が建築確認が取れていないものだと注意を受けました。不動産屋に問い合わせたところ、確認申請は取っていないことがわかりました。駐車場は3年前に今の家を中古物件で購入した際にすでに建っていたものです。準防火地域なので、屋根、外壁とも不燃材(耐火性のポリカーボネート)でメーカーものではなく、大工さんがつくったようです。基礎はどうなっているのかは土間コンが敷かれているので、今はもうわかりません。
 お隣の方からは撤去するように言われました。撤去しなければならないでしょうか? また確認申請は既存の建物では取れないのでしょうか?



アドバイスいたします
ヒガシノデザイン
ひがしの雅司
電話:011(717)5166


ホームページ:http://homepage3.nifty.com/hi_design/

 違反建築物に対する建築基準法の説明をさせていただきます。確認申請を受けていない建物や、確認を受けた内容と違う違反建築物に対して役所(特定行政庁)は、違反建築物の除去や違反箇所の是正等を命じることができます。このことを、建築基準法の是正処置命令と言います。特定行政庁が是正処置命令を出すかどうかは、違反の程度や近隣住民が受ける被害の程度、そして持ち主の受ける損害等を合理的に判断して決定します。また、近隣住民には、特定行政庁に是正処置命令を出させる権利はなく、要請することしかできません。
 次に、既存の建物の不適格な箇所の是正等を行い、書類や図面を揃えれば、確認申請と検査済証の受理は可能だと思います。しかし、順当な手続きではないので、その場合は役所に相談してください。


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ウッドデッキも境界から50センチ離す?


<京都府福知山市・Uさん(主 婦・36歳・女)>


 はじめまして、質問させてください。
 わが家は完成時には外構工事は手をつけておらず、あとからウッドデッキを自作中です。西隣とは境界より建物の外壁が1.5メートル離してあり、東は1メートル離してあります。西側は現在新築工事中で、東は現在売地になっていて、建物は建っていません。地域は第2種住居専用地区です。
 現在、南側にウッドデッキ(屋根付3メートル×7メートル)をつけたのですが、そのまま東側に延ばして、東側との境界線の内側に木造の塀をつけ、そこまでデッキを広げたいと主人と話していました。
 最近になって、ネットであれこれ調べていましたら、お隣が境界ギリギリまでウッドデッキをつくったので、民法上の50センチ以上離さなければいけないので工事停止を要求する、というようなカキコミを見て、わが家もこれに触れるのではないかと心配になってきました。
 デッキは家側半分は屋根あり、半分はなしで、そのまま塀と一体になるものを木造でつくるつもりなのですが、これも建造物にあたるのでしょうか。わが家のデッキも50センチ以上離してつくらなくてはいけませんか。教えてください。よろしくお願いします。



アドバイスいたします
ヒガシノデザイン
ひがしの雅司
電話:011(717)5166


ホームページ:http://homepage3.nifty.com/hi_design/

 建築基準法上は建築物に付属する門や塀も建築物に該当します。しかし、この民法の立法主旨は、通風や日照等の保健衛生の確保、火災の際の延焼防止等の防災目的、そして自己の建物の修繕等に隣地を使用しないで済むことを目的としています。このことから50センチ離す必要があるのは、建物本体の柱や壁の面と解釈しています。この民法には、屋根や柱の無いウッドデッキや塀は該当しないと思いますが、柱で囲まれた屋根付きの部分が10平方メートルを超えると、建築確認申請が必要になりますので注意してください。


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