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リプランホームページ・日照権問題特集

 最近、相次いでホームページに「日照権」についての投稿相談が寄せられました。そこで弁護士の越後雅裕さんに、主に一番最初の質問者・和歌山県田辺市・EYさんの質問内容に即して回答をお願いしましたので、掲載いたします。ほかの2名の方からの相談もほぼ似たような内容と思いますので、どうぞご了承ください。
 

日照権、及びプライバシーの侵害に対する相談


<和歌山県田辺市・EYさん(会社員・39才 男性)>


 3年半前、ある不動産業者から土地を購入し、二階建ての家を建てました。もともとは、隣接する、ミニゴルフ場(上記不動産業者が所有)の駐車場だったのですが、それを約40坪ずつ5軒に文筆し、宅地にして分譲したものを購入しました。
 私の家は、その5軒の一番端に位置し、北側は隣接するゴルフ場の、5メートルのブロック積擁壁が接近しており、その上にクラブハウスが建っています。南側は同時に建てられた家が軒を連ねており、北も南も完全にふさがった状態となっております。
 西側は、3mの道路に面しており、その先は谷間の梅畑で、完全に開けた状態であります。  問題なのは東側で、現在は2m幅の裏庭があり、その先が3m程度のブロック積擁壁(5分積)があり一段高くなり、そこから梅畑となっております。一段高くはなっておりますが、畑なので日あたりがよく、我が家で唯一日が部屋に差し込む方角なのです。
 この畑は、もともと地元の農家の方の所有であったのですが、最近上記の不動産業者が買い取り、ここを造成し宅地にしようとしています。私が今の土地を購入するときには、この畑を宅地にするという話は、聞かされておらず、購入してからしばらくしてそのような話が噂として耳に入ってきたのです。そして現在まで、ずっと不安な気持ちでいたのですが、それが最近、現実の話となってきたのです。
 この不動産業者の社長とは、まだ話し合いの場は持っていないのですが、妻とは日常会話程度に、話を持ちかけてくるようで、日照権の話をすると、そんなもの(日照権)全く関係ないというような、言い方をするらしいのです。
 おまけに、接近して建てられるのは、いやだろうからということで、東側に隣接する擁壁とその上の畑の斜面(約20坪)を買わないかと持ちかけてくるらしいのです。
 そんな使い道のない土地を買っても、仕方がないし、それに対する費用も200〜300万円程度かかってくるので、こちらとしては、そのような話にはのるつもりもありません
。  東側2階には、娘の部屋と1階には1日の大半を過ごすリビングが面しておりここに家か立つと日照権の問題もありますが、プライバシーが全く侵されてしまうという問題もあると思います。
 この業者とは、近く話し合いの場を持とうと思っていますが、当方としてはどの様な権利があるのか、どこまでその権利を主張できるのか教えてください。
 また、話がこじれた時、訴訟という方法をとった場合、その費用等何も知らないので教えてください。
 

日照権について


<岡山県津山市・SHさん(公務員・38才 男性)>


110IL382.gif  土曜日のupをいつも楽しみにしています。
 日照権の問題は,日照権の侵害が受認限度の範囲か否かの問題であり,建築基準法や民法上の距離制限は,その判断の一材料となると理解しています。
 私の契約しているマンションは敷地のほぼ南いっぱいに建築されるため,敷地の南側に位置するスーパーの駐車場に将来商業ビルやマンションが建築されることになれば中低階層の部屋は間違いなく日照権が犯されることとなると思います(私の部屋は7階なので大きな被害はないと思いますが。)。
 このようなビル等の建築の情報を得た場合に,たとえば「予定よりも1メートルでも離して建築してもらいたい。」などという交渉は可能なのでしょうか。それとも,話をする余地のないことなのでしょうか。ちなみに用途地域は「近隣商業地域」で,防火地域等の指定はありません。
 

日照権の事で苦情が出ています


<Iruma-gun,Saitama 350-04,JAPAN・Takuya Kashimuraさん>


110IL383.gif  初めまして、私は大阪市内に家を新築しようと考えています。ところが、北側のアパートの住人から日照権の事で苦情が出ています。私の家は建築基準法、民法すべてにクリアしており、隣はどう見てもクリアをしていない様に見える建物です。上手く話し合いで解決できれば一番良いのですが、双方の意見が平行線にあって困っています(着工に至れないのです)。良きアドバイス、あるいは適当な相談窓口等ありましたらば教えて頂ければと思います。



弁護士・越後雅裕さん(札幌在住)からのアドバイス・シリーズ第4回
●日照権、プライバシーの侵害に対する相談について●

1.「日照権」とは、日照を受けることによってもたらされる諸々の利益のうち法律上保護されるべきものを意味すると解されています。
 日照をめぐる紛争は、全国的には昭和40年代に入って中高層マンションの建築が増加するのに伴って激増し、昭和51年には建築基準法上にいわゆる「新日影規制」が新設され、公法上も日照につき一定の保護が図られるようになりました。
2.さて、ご相談の件について、いくつか場合を分けて考えてみましょう。
(一)まず、不動産業者が行おうとしている土地の売買そのものを日照権侵害のおそれがあるとの理由で阻止することはできません。但し、不動産業者が貴方に対して当該土地を他人に売らないという約束をしているのであれば、約束そのものは当事者間では有効ですが、その場合でも、業者が第三者に土地を売ってしまうと第三者の土地所有権を否定することは困難です。
(二)次に、東側隣地に建築物が建てられる場合には、まさに日照権・プライバシーへの侵害の問題が発生します。
(1)まず、建物を建築する場合には、建主は建築確認の手続きをとることになりますので、当然のことながら建築基準法上の日影規制を遵守しなければなりません(地域等により細かく分けられていますが、札幌市の場合でいいますと、第一種・第二種低層住宅専用地域においては、軒の高さが7mを超える建物等につき、隣地との境界線から高さ1.5mの水平線において、冬至日の午前9時から午後3時までの間に敷地境界線から10m以内の範囲で3時間、10mを超える範囲で2時間以上日影となってはいけないとされています)。
 さらに、建築基準法上の日影規制がクリアーできても、建物の存在により、貴方の家に生じる日照被害がいわゆる「受忍限度」を超えるときには、日影被害者に建築物の建築差止請求や損害賠償請求が認められるということになります(この考え方を「受忍限度論」と呼んでいます)。しかし、具体的には、何をもって「受忍限度」を超えると判断するかについて明確な基準を示すことは難しく、「受忍限度」の理論は「裁判官への白紙委任」になるとの批判もなされているところです。
 もう少し具体的に受忍限度を判断する要素を考えてみますと、
@日照被害の程度 A当該地域性 B加害回避の努力・可能性 C被害回避の可能性 D被害建物の利用状況・配置構造 E加害建物の用途 F加害建物建築者の意図・目的 G先住関係 H加害建物の公法的規制 I交渉経過 J協定等の違反の有無
などが挙げられ、結局これらの諸要素を総合的に考慮して受忍限度を超えるかどうかが判断されることになります。また、差止めを認める場合の受忍限度は損害賠償金を認める場合の受忍限度よりも受忍すべき程度は大きいものとされています。
(2)次にプライバシーの問題ですが、ここでいうプライバシーの権利とは、隣家から貴方の家の中や庭などを覗かれないという権利と解されます。法律的には、ことさら他人の住宅内を覗き見ることが許されないのは勿論ですが(軽犯罪法1条13号にも触れます)、隣家の建物の建築に関しては、境界線から最も近い直線で1m未満の距離に窓を作るときには「目隠し」を付けなければならない(民法235条)と規定されています(もっとも当該地域においてこれと異なる慣習があるときには、その慣習に従うことになります)。
3.以上述べた法律上の権利(義務)を前提として、まずは、当事者間で話し合いをされてはいかがでしょうか。話しがつかないときには、裁判所での調停、建築禁止の仮処分、訴訟などの手続きによって建築の差止めもしくは損害賠償金の請求を行う方法が考えられます。
 このような裁判手続きに要する弁護士費用は、算定が困難な面がありますので実際の費用については依頼する弁護士との間で事前に話し合いのうえ明確な取り決めをすることが必要です(例えば、建物建築の差止めを求める場合には差止めの対象となる建物の価額に応じて費用を算定することになります。また、損害賠償請求として例えば300万円を請求する訴訟の場合には、依頼時に着手金24万円(8%)、終了時に300万円が支払われた場合の成功報酬として48万円(16%)が基準となっています。また、その他に印紙代などの実費も若干必要となります。各地の弁護士会では報酬基準を明確に定めていますのでそれを確認されることをお薦めします)。
 

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天窓って、寒冷地では心配なのでは?


<亀田郡七飯町大川・YKさん(自営業・36才 男性)>


110IL384.gif  大屋根の新築を考えておりますが、プランでは天窓を考えています。
 しかし、やはり積雪寒冷という北海道での天窓は問題が多いのでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。



天窓メーカーとして
お答えいたします
日本ペルックス株式会社・札幌営業所
民部田(ミプタ)
TEL 864-4761 FAX 864-4760
http://www.velux.com

 弊社はデンマークで50年以上の伝統を持つ天窓メーカーの日本支社で日本ベルックス株式会社と申します。
 この度、YK様が住宅雑誌リプランのホームページにアクセスされた北海道での天窓の使用に関するご質問につきまして、リプランからの依頼により天窓のメーカーである弊社の札幌営業所よりお答えさせていただきます。
施主様にとって、北海道のような積雪のある寒冷地で天窓をつける上でご心配されることが多い点が3点ほどあります。まず窓の上の積雪、開口部としての断熱性、そして結露の問題についてです。
 初めに、窓の上の積雪についてですが、弊社製品の天窓につきましては、通常、取付屋根勾配を15度から85度で設定していますが、積雪のある地方については30度以上での取付となります。30度以上角度があると、雪がスムースに流れるという実験結果に基づく設定です。そして、屋根面から窓が突出するため、窓の上部への積雪が心配される方が多いのですが、製品の取付説明書に窓の上にスロープ(すぺり台)状になった通称「ジャンプ台」と呼ぱれる部分を屋根角度に応じて施工するように説明しているため、屋根面との間に段差が出来ないので、窓の上部に雪がたまらずスムーズに流れます。他に、屋根と屋根の谷間の部分などに天窓を取り付けると雪や氷が窓のガラス面に当たるおそれがありますので、谷間からは極力離して取り付けされるようにしてくたさい。
 次に断熱性についてですが、弊社の天窓の枠は木製ですが木製窓枠はアルミの窓枠に比ぺ約1000倍、断熱性能に優れています。加えて、弊社天窓のガラスにはLow−Eペアガラスを標準装備しています。Low−Eガラスとは、金属コーティングを施したガラスで、金属コーティング面が熱を反射するので、室内の暖気を外へ逃がさない効果があります、さらに、2枚のガラスの間には、ただの窒気よりも熱を伝えにくいアルゴンガスというガスをを入れることにより、断熱性を高めています。また弊社天窓は財団法人ぺ一タリビングより優良住宅部品であるとの認定「断熱S型」の認定を取得しています。そのことによって住宅金融公庫より断熟の割増融資を受けることも可能になリます。
 断熱認定には窓の断熱性(熱貫流率)によって、S型、1型、2型、3型、4型とありますが、弊社商品の受けているS型はその中でも一番断熱性能が優れています。S型断熱性能の認可の基準として、熱貫流率は2.0以下と決められていますが、弊社の天窓は、1.6〜1.9とそれよりも優秀なテスト結果を出しています。
 しかし、北海道のような寒冷地では、真冬だと外気温と室内の気温の差が40度以上になってしまうことも予想されます。断熱性能がいくら高いといってもガラスは建物の壁や天井に比ぺるとどうしても弱く、断熟材を充填しているわけではないので、どうしてもその部分だけ空気が冷やされてしまいます。そこで。他の部分の暖められた空気との温度差によって。冷やされた空気が下の方に移動するため。窓下部分というのは他の部分と比ぺて冷たく感じられる風が入ってきているように感じられることがあります。
 この現象を「ダウンドラフト現象」といいますが、これは天窓に限らず他のサッシについても同様に起こる現象です。効果的な対策方法としては、窓下に暖房器具を置くことで暖められた空気は上昇しますから、窓まわりにとって効率の良い空気循環が得られます。あるいはブラインドを取り付けることで、冷気を和らげることができます。
 最後に結露について説明いたします。断熱性能についての説明と同じように、寒冷地でのガラス面の温度は部屋の他の部分に比ぺて極端に温度が低くなります。必然的にその部分の飽和水蒸気も極端に少なくなるので、ガラス面に空気中の水蒸気が液体に戻って付着する現象、「結露」が起こりやすくなります。室内の空気中に含まれる水蒸気量が増えると当然結露が発生しやすくなりますが、生活のいろいろな場面で水蒸気は発生します。まず人体からも、発汗などで1人1日15リットルの水蒸気が発生します。もちろん人数が増えれぱ、その分水蒸気の発生量も増加します、ほかに、洗濯物、炊事、浴室からも毎日相当量の水蒸気が発生します。
 水蒸気の発生量を低減する方法としては、部屋や浴室、台所についている換気扇をまわすことがあげられます。ところで、弊社の天窓には「締め切り換気」という機能があります。窓を開け閉めするアルミのレバーの部分を一段だけ下げると窓を閉めたまま、フィルターを通して雨の目や雪の日でも換気だけすることができます。炊事中や入浴中はもちろん、湿気の多い家では一日中換気扇をまわし窓を開け換気をこまめにすることで、かなり水蒸気発生量が低減され結露の量が最低限に抑えられます。
 
 寒冷地での天窓について起こりうる、主な問題とそれに対する解決策は以上のようになります。元来、弊社製品は、寒いところでも太陽の光とそよ風を室内に取り入れ快適に生活するために、冬の長い北欧で生み出された商品なので日本でも特に北海道の気候にあったものといえます。通常のサッシ窓から光を取り入れるよりも約3倍の光が入りますので、日の短い冬期間でも明るくあたたかく過ごすことができます。暖房をたいて上方にたまったよどんだ空気を短時間に排出し、新鮮な空気を取り入れることもできます。弊社の商品は輸入資材ではありますが、日本の気候に合わせて様々な改艮を施しておりますので日本でも安心してお使いいただけます。
 なにかこざいましたら、いつでもお気軽にご連絡下さい。上に弊社ホームページアドレスも明記しています。とうぞよろしくお願い致します。
 

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容積率・建ぺい率オーバーの住宅は処分されるの?


<東京都・TKさん(35才)>


110IL385.gif  いつも拝見させていただいております。皆さんも関心があると思い、投稿させていただきます。
 実は、最近住宅を購入したのですが、決める前に他に検討した物件が建ぺい率(?)をオーバしていました。100平米の土地に88平米の延べ床面積の家がたっており、50%80%の土地ですから、床面積は8平米分オーバしていました。建築確認は合法の面積でしたので、許可がおりたあと、増やしたようです。市役所の指導課に確認すると、違法建築された住宅は確認申請がおりないのでありえないとのことでしたが、実際は違法住宅は多いとおもいます。実際にこの物件も広告に堂々と面積の表示がされており、ちょっと勉強した人なら違法だとすぐにわかります。
 私がなぜ合法な住宅を購入したかというと、違法建築は記名での通告が指導課にはいると、調査され違反した分の取り壊し命令があると聞いたからです。多くの人は限られた土地で法を守って狭くても我慢して住んでいるのに、一部の人がちょっとだからといって違法建築をたてるのは我慢している人に申し訳けないと思います。質問は実際に違法建築は市の指導のもと改築が必ずおこなわれるのでしょうか?かりに少しだからということで留保されると法を守っている人が割が合わないとおもいます。



この意見に対するリプランホームページからの「独白」
 
 大変難しいテーマですね。いろいろ意見が分かれるところでしょう。
 ただ、文末の部分について言えば、強制執行されるケースは稀ということは出来るでしょうね。だからといって、それが脱法的であることには変わりはないでしょうが…。それと、容積率(土地に対する床面積の割合)の問題と、建ぺい率(土地面積に対する「建築」面積の割合)の問題は、違いがあります。建ぺい率については、外形的にもあきらかに分かる違反であり、周囲に対して迷惑をかけることは合理的に判断できます。ただ、問題は容積率についてです。
 建築にかかわる多くの人たちから寄せられる法規の点についての意見には、この面積の問題以外にも多くの矛盾が指摘されることがあります。外壁材の規制などは顕著な例でしょう。木の外壁は、以前は合法的だったのですが、現在は防火対策上一定条件を満たさなければ許可されません。そのかわりにどういう外壁材を使わねばならないかというと化学処理されたサイディングになってしまうのがコスト的に一般的です。しかし、木は一定以上までしか燃焼による炭化が進まないのに、化学処理された建材は、いったん火事になれば大変有毒なガスを発生させ、焼死するよりも窒息死すると言われています。さらに言えば木を使わないようにすることにしたのは、太平洋戦争で東京を焼かれた経験から熱心に進めたという説もあります。戦争をやった方に問題をもとめず、結果としての火事を問題にするのは、どうなんでしょうか?また、建築の基準は、アメリカから貿易圧力を加えられるとツーバイフォーに有利なようにどんどん変えられてしまう、というような問題も指摘されています。
 論議に戻って、容積率・建ぺい率もその時代によってその土地の基準条件が変化するのが一般的です。このように建築の基準自体が変化していくことによる「現状不適格」な建築は人口密集地には大変数多く見られるのも事実です。外観的な形状であきらかにわかるこうした「現状不適格」な建築が現実的に存在する一方で、外観的には外部の人にそう多くの不都合を引き起こしていない、内部面積の問題のみを大きく取り上げるのは、どうでしょうか?先ほどの木の外壁について言えば、現実に存在することは認知されていて、建て替え時には変更する必要があるとされています。ただ、この場合も、リフォームであればそのままでも良いとされているようです。
 もちろん、法である以上遵守するのは当然の責務であることはもちろんですが、当局者の杓子定規な対応がこうしたケースで必要とは必ずしも思えません。さらに法を守っていないから他人を罰せよと言うのは、やはり事柄によるのではないでしょうか?
 こうした考えを書くのは、雑誌メディアとしてどうかとも思いますが、法もまた論議するのが当然なのではないかと思い、あえて書いてみました。ご批判をお待ちいたします。



<東京都・TKさん(35才)>からの返信


 さっそく回答していただいて、ありがとうございます。
 たしかに、容積率にかんする疑問でした。実際にこのようなケースでも販売されているので、おっしゃるとうりのような気がします。参考になりました。
 
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賃貸住宅の音のプライバシー問題


<愛知県名古屋市中川区・たまりさん(その他・23才 女性)>


110IL386.gif  私は某会員制アパートの2階に住んでいるのですが、下の人の声が気になってしまうんです。特にうるさくて困ってるわけではないのですが、一人暮し用なのに2人で暮らしているらしく、夜もずいぶん遅くまで起きているようです。
 でも、私の悩みはそれではないのです。
 私の部屋の声はどのくらい聞こえているかとても気になるのです。
 やはり友人などが遊びにくることもよくあるし、電話で話すこともあるのですが、下の階からの声が結構聞こえてくるので私の声はどれほど聞こえているのだろうかと。
 やはりこういったアパートの場合、上の階からの声は下の階へ筒抜けになっているものなのでしょうか。
 それから、2人で暮らしているようですが、そのことを苦情として大家さんに言ってもよいものなのでしょうか。ほかの方に比べたらちっぽけな悩みでしょうがどうぞよろしくお願いします。



リプランホームページより
 
 音の問題は、その条件によって一概に言える問題ではありませんが、基本的には相互的なものと言えるでしょうから、ご心配のようなことはありえると思います。ただ実際には現地で実際に調べなければ結論は出ないと思います。一般的にプライバシーに関することでそこまでのことは出来ないでしょう。ですから、「聞こえている」ということを前提に対応するしかないでしょう。欧米の住宅では、2階には床にカーペットを厚く敷き詰めるのが一般的です。その理由のひとつが上下の音をできるだけ遮断させるということです。
 それと、「階下からの音で知り得た」という「階下の部屋の契約違反行為」を苦情として言えるかどうかは、不明です。それ以外の事柄を理由として言うことは可能かもしれませんね。ただし契約の条件がどうなっているのか、書面などがあれば確認の上で、申し立てがあなたからではないという秘密を厳守してもらった上で、大家さんに苦情を言ってもらうことは可能でしょう(隣人関係に配慮する)。しかし、「2人で暮らしている」というのはなかなか、証明の難しいことでしょうね。友人が長期にわたって滞在している、というのはどう解釈するか、などの問題もあるからです。以上のようなお答えでいかがでしょうか?
 

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賃貸住宅の仕様の確認って?


<東京都三鷹市・ひろさん(会社員・29才 男性)>


110IL387.gif  初めて投稿します。
 現在木造アパートで暮らしているものですが、実は今まで木造アパートに住んだことがなく、これほどまでに生活音が聞こえてくるとは思いもしていませんでした。
 そこで今、別事情もあり、引っ越しを考えていて、今度は鉄筋コンクリートのマンションをと考えているのですが、そこで1つお聞きしたいことがあります。
 それは新築のマンションを購入する際は、スラブ厚・壁厚はパンフレットなどに載っているのをよく見るのですが、賃貸の場合にはそれらの情報をどのように調べればいいのか、わからないのです。不動産屋さんにお願いして、家主に聞いてもらうしかないのでしょうか?何かいい方法があれば教えていただければ幸いです。



リプランホームページより
 
 直接確認するのが最も手っ取り早いでしょう。賃貸住宅は、一般に多くの人に分譲する物件とは違って、公庫融資のための「仕様基準」のような制約は及ばないと言っていいでしょう。建築基準法に基づく「建築確認申請書類」の確認くらいしか方法はないと思います。そしてその書面は建て主か、建築会社か、設計事務所しか持っていないでしょう。現実的には、不動産屋さんに依頼して、家主さんの持っている図面コピーなどで確認するしかないように思います。
 

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