袋地にある隣家の通行について
<岐阜県羽島郡・FJさん(会社員・42才 男性)>
土地並びに建築の法律についてお尋ねします。
隣家は我が家と接地している袋小路の家です。父は土地購入時に隣家の方(現住居者の母、故人)と口約束で「公道に出られるように敷地の南端を通路として使用可。」としたそうです。以来45年間1.5mほど路地のようにしてあります。この度、我が家が建て替えをしたく計画を進めている訳ですが、隣家からこの機会に今までの口約束をはっきりさせたいとの申し出を受けました。そこで疑問に思うことがあります。
ひとつは、奥に袋小路の家がある場合、通路を必ず設けなければいけないのでしょうか?それは法律で決められている事なのか、あるいは、あくまで両者の話し合いで了解する事なのか?
また、話し合いをする場合、どちらが主導して進めるのか?教えて下さい。
ちなみに、私達の感覚から言うと、「ウチの土地だよね〜」なのですが、それは違うのでしょうか?
弁護士・越後雅裕さん(札幌在住)からのアドバイス・シリーズ第3回
●袋地にある隣家の通行に関する相談について●
ご相談の件については、袋地が成立したときの事情(例えば、お父さんが隣家に土地を売ったのか、同じ所有者から同時に買ったのかなど)によって多少違いますが、おおよそ以下のとおりです。
(1)他の土地に囲まれた土地を「袋地」と呼んでいますが、袋地の所有者(利用者)には、公道などの「公路」との出入りのために、囲んでいる土地(囲繞地「いにょうち」といいます)を通行する権利が、法律上「囲繞地通行権」として認められています(民法210条)。ですから、囲繞地所有者は袋地所有者(利用者)が自分の土地を通行することを拒否することはできません。
(2)なお、通行すること(通行権)と通路を設けることとは別のことであり、通行権が認められる場合であっても必ず通路を設けなければいけないということではありません。
民法211条2項は、通行権を有する者は必要あるときは通路を開設することができる旨定めています。「必要あるとき」とは、例えば通行を確保するのにその場所を特定し通行に障害を生じないような措置を講じる必要のある場合などが考えられますが、必要の有無につき争いになれば裁判所の判断を求めることになるでしょう。
(3)さて、このような袋地〜囲繞地の通行をめぐる話し合いですが、どちらが主導するかなどは特に決まっておらず(どのような方法でもよいということ)、適宜話し合いをして解決するしかありませんが、話し合いがスムーズにできないときには、最寄りの簡易裁判所で調停(話し合い)を行うことも可能です。
なお、法律上は口約束でも有効ですが、後日言った言わないの争いを防ぐためにも約束事を書面化するのがよいと思います。
(4)ちなみに、その他、この囲繞地通行権に関して法律で決められていることを挙げておきます。@通行の場所・方法は、通行に必要にして囲繞地所有者に損害の最も少ないようにすること(民法 211条)
A通行権を有する者は、囲繞地所有者に対し「損害に対する償金」を支払わなけれぱならないこと(民法212条)
(5)その他、通路の巾につき、車両の通行ができる程度のものを認めるか否か、袋地上に建物を建築する際の建築基準法上の接道義務を考慮するかどうかという問題などのトラブルも多いようです。
この件に関しましての<関連質問・意見・いいたいこと>
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浄化槽の設置不具合
<埼玉県東松山市・TRさん(会社員・27才 男性)>
楽しく読ませて頂いております。私も昨年購入した新築住宅の不具合で悩んでおります。
浄化槽の設置不具合です。浄化した水の放流口の位置が、本来より10cmも高い所にあり、結果ほとんどの槽が水没してしまって、浄化槽としてはまともに機能しておりません。
※県の浄化槽検査では、水質は大丈夫でしたが、不法改造による設置不適合でした。
現在つまってしまって水が溢れるとかいった事はありません。
なぜそのようになったのか施工会社に理由を伺った所、
1)本来使う予定だった浄化槽の会社が突然倒産したのでかわりのものを入れたから、汚水の流入口と浄化したもの放流口の高低差が、本来のものより大きくなった為。
2)浄化槽から放流する側溝の深さが通常のものより浅い為。
3)実際の施工では、設計図どおりになんて作れない為。
4)途中で問題に気がついたが、既に契約後(契約時にはポンプ槽による放流説明がなかった)の為、変更すると販売会社(施工会社の親会社)に迷惑がかかる為。
5)下請けの水道屋さんが、改造しても機能的には大丈夫だと言った為。
の、上記5点が理由だそうです。浄化槽以外にも細々とした不具合があった事もあり、私にはこの理由を素直に受け取る事が出来ません。
1)ですが、図面を取り寄せて本来予定されていたものとの差を見た所、増えた高低差は3cmです(12cmから15cmになったのです)。
2)ですが、施工会社はこう言われますが、私には普通の側溝にしか見えません。また建設途中で側溝が変った訳ではありませんから、側溝の深さが設計の段階で分からないはずがありません。
3)ですが、これだけ大きな物を1cmもずらさず作るというのが無理とは私にも分かりますが、そんなに極端にずれるものなのでしょうか。一般的に、施工においてずれる事が分かっているなら、そういった誤差も考慮した上での設計図でなければ意味がないと思います。
4)ですが、こういった説明を買った側の私に対していうのが信じられません。
5)ですが、水道屋さんが言ったからというのであれば、この現場監督者には監督する能力があるとは思えません。
こういった事もあり、私には設計段階か施工段階でのミスにしか思えません。施工会社に、不具合に対する対応を求めた所、ポンプをつける事で対応するとの回答でした。私としては、ポンプをつけるとその後のメンテナンス代が発生するので、配管をすべてやり直してでも、ポンプをつけなくてもすむ浄化槽と入れ替えてもらいたいです。本来なかったはずの費用ですから、むこう何年間かポンプのメンテナンス代を保証するように施工会社に求めました。施工会社は、私の住んでいる同じ住宅団地内にもポンプをつけている所があるから、メンテナンス代まで保証する必要はないとの回答でした。同じ団地内に全ての家がポンプをつけている訳ではなく、仮に全ての家がつけていたとしても、本来なかったはずの費用が発生するわけですから保証されるべきものだと思うのです。
今まだ交渉中なのですが、専門家から見たご意見・アドバイスなどをいただければ幸いです。
リプランホームページから内容の再確認
相談をいただきましたが、回答者の方から、具体的な「不具合」が良く分からない、というように指摘されました。1〜5については全く言われる通りと思いますが。不具合の内容をもっとよく分かるように表現していただきたい、という希望ですので、申し訳ありませんが、詳細に説明していただけないでしょうか?()内に不明の内容を記載しました。
★不明の表現箇所★
1. 浄化槽の設置不具合です。浄化した水の放流口の位置が本来より10cmも高い所にあり、結果ほとんどの槽が水没してしまって、浄化槽としてはまともに機能しておりません。
(意味が良く分かりません。できれば手書きの図などがよいのですが、難しいでしょうから言葉で、もっと詳しい説明をお願いします。)
2. ※県の浄化槽検査では、水質は大丈夫でしたが、不法改造による設置不適合でした。
(ということは現在は「違法状態」と言うことでしょうか?)
3. 現在つまってしまって水が溢れるとかいった事はありません。
(現在、汚水の処理はどうされているのですか?)
●浄化槽の図を見て正式名称(だと思うのですが)でお答えします。
埼玉県東松山市・TRさん
会社員▼27才・ 男
> 1.浄化槽の設置不具合です。浄化した水の放流口の位置が本来より10cmも高い
> 所にあり、結果ほとんどの槽が水没してしまって、浄化槽としてはまともに機能
> しておりません。
> (意味が良く分かりません。できれば手書きの図などがよいのですが、難しいで
> しょうから言葉で、もっと詳しい説明をお願いします。)
元の放流管をうめて、10cm高い所に新たに穴を開けて、そこを放流管としています。その結果、各槽へ順番に移動してくるはずの汚水が、消毒槽に至るまで殆ど同じ水面下にあります。消毒槽と沈殿槽の境に水を濾す為のちょっと高くなったところがありますが、それも水没しています。要するに、汚水の流入量が多いときに、オーバーした分がそのまま流れていくように、常にそのまま垂れ流しの状態になっております。浄化槽内の水面は、流入管のすぐ直下にあります。これも今は大丈夫ですが、県の浄化槽検査員の方に教えて頂いたのですが、そのうちたまったゴミが水面に浮いてくるから、いづれ流入管の口が詰まってしまうかもしれないと言われました。
> 2. ※県の浄化槽検査では、水質は大丈夫でしたが、不法改造による設置不適合
> でした。
> (ということは現在は「違法状態」と言うことでしょうか?)
検査をした所は、社団法人 埼玉県環境検査研究協会です。浄化槽法第7条検査結果書の判定は「不適正」です。まだ手元に届いておりませんが、どのような措置をとったのかを記入して検査研究協会に返答しなければならないので、その措置が講じられるまでは、そういう事になると思います。
> 3. 現在つまってしまって水が溢れるとかいった事はありません。
> (現在、汚水の処理はどうされているのですか?)
1番でも書きましたが、垂れ流し状態です。
これらでお分かりになりますでしょうか。参考になるかどうか分かりませんが、浄化槽検査の検査結果の所見を書きます。
−ここから−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
所見
※ 至急に改善を必要とする事項(「不適正」の理由)
浄化槽内が冠水しており機能障害を起こしています。原因として放流管きょに
おける排水不良が考えられます。
確認の上、至急適切な措置を講じて下さい。
※ 注意する事が必要な事項
放流水の透視度は15.0度です。(望ましい値;20度以上)
常時適切な水質を確保して放流して下さい。
※ その他v
放流水質は次の通りです。
水素イオン濃度(PH) 7.0 適正値 PH5.8〜8.6
溶存酸素量(Do) 7.4mg/l 適正値 Do1.0mg/l以上
透視度(Tr) 15.0度 適正値 Tr20度以上
残留塩素濃度 0.05mg/l 適正値 検出される事
生物化学的酸素要求量(BOD) 15mg/l 目標水質 20mg/l
設置届け等により、工事業者を確認して下さい。
−ここまで−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
これは、5人槽の合併嫌気ろ床接触ばっ気方式の浄化槽を2人で半年間使った後の検査による結果です。
> 変わったケースですから、なんとかホームページでお答えできればと思っていま
> すので、どうぞよろしくお願いいたします。
浄化槽の設置不良というのは、私には珍しいものなのか分かりませんが、浄化槽のメンテナンスをして頂いている方から、これはちょっとおかしいですよと教えて頂いて、私も初めて気づきました。浄化槽メンテナンスの会社が、住宅を販売してもらった所から紹介された業者ではなかったのが、幸いしたのかもしれません。その後、施工会社の方へ、大丈夫なのですかと問い合わせたら、「そんな事を言った業者はどこですか!?」と凄い剣幕で、言われました。
結構、施工会社の方から、「これはこういうものです!」と言い切られてしまうと、素人の私では、それがおかしいとは思いつつも、なんと答えて良いのか分からず途方に暮れてしまいます。
中立な立場のプロの方の意見を、お聞かせ頂ければ幸いです。
●回答いたします。浄化槽の設置不具合について
回答者 HQ住宅研究所 FAS本部 代表 福地 脩悦
浄化槽の殆どは、バクテリアを培養繁殖させ、汚染もとの雑菌を餌として与える事により汚染水を浄化します。したがって浄化槽は機械的な作用とバクテリアと言う生き物を育てる環境を構築する必要があり、その設置やメンテナンスは特に適切慎重に行わなければなりません。本件の質問においては、公的な機関の検査においても「不適正」との事ですし、文面からは施工者の施工ミスが伺えます。現場や工事約定を見ずして一方的に断定する事は出来ませんが、質問の文面からのみ判断して次にコメントします。
1) 使用予定のメーカーの倒産での機種変更は施主にとって全く関係のない事で理由になりません。
2) 浄化槽の高さを合わせる施工を怠った。
3) 設計通りの施工は難しいにしても、機種の性能に影響を及ぼさない範囲の許容寸法を越えている。
4)と5)の理由も施工者の責任で解決する問題で理由にならない。
以上の事から、問題の責任は全面的な施工者側にあると思います。解決方法としては100%施工者の負担で浄化槽の新規取り替え工事が基本となるかと思います。施主は本来の浄化槽機能を普通に持つものを要求するのは当然です。また、妥協案としてポンプアップ方式が考えられますが、Tさんの言うとおりポンプのメンテナンス費用の負担と、寿命や騒音の問題もあり、施工者に対して何年間かのメンテナンス保証を求める事は適切な要求手段であると思います。
Tさんが示したこの提案を断る理由も、施工者側の一方的な都合のみで終始し、Tさんが納得しないのも当然と思います。
本回答は、一方的な施工者側の責任を指摘していますが、これはあくまでも質問者からの文面情報のみで判断しており、施工者側の言い分を聞いていなことを考慮して下さい。本来、施主と施工者は心情的な友好関係の中で関わる問題を解決する事が最も望ましい事です。特に本件の質問のように、浄化槽と言う特殊な設備において一層、施工者の専門的な技術と親切さが要求される事になります。本件質問者のTさんは、一方的に施工者の落ち度であるいっても、こうした業者に施工させたプロセスの責任を感じつつ、感情的にならず根気よく施工者にTさんの要求をしててゆくべきでしょう。
質問の内容が真実であれば、関係の指導機関や、常識的な浄化槽設置業者やメンテナンス業者の方も、ほぼ同じような判断で、Tさんに協力されると思います。したがって、お近くの関係者に相談し、対処することも検討して下さい。
★関連質問や追加質問がございましたら、回答者・福地さんのFAS本部のホームページにアクセスし、福地代表に直接お尋ね下さい。もちろんリプランに今まで通り質問しても構いません。
HQ住宅研究所FAS本部ホームページ
http://www2.hotweb.or.jp
電子メール fasnet@hotweb.or.jp
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マンションの床の遮音性能を高めよう
<札幌市豊平区・TKさん(会社員)>
こんにちは、札幌市豊平区のTK(会社員)です。
マンションの騒音では、建物の基本性能が肝心です。以前にも投稿させて頂きましたように、例えば、床の厚さで随分変わってきます。一概にマンションだから仕方ないのではなく、「床が薄く、元々充分な遮音性能が見込めない」、「床は十分厚いけれども、生活態度が悪い」と、場合によりけりなのではないかと思います。
私は、改築して遮音性能を高める方法がお勧めです。
L40などの高い防振性能を持つ床材を敷いてもらうなど、建物の基本性能を向上させれば、極端な話、階上の子供は心置きなく走りまわれるし、階下は煩わされる事もなくなるのではないかと思います。
電車の携帯電話やヘッドフォンステレオであれば、他に移るなり、一時我慢すれば済みますが、住まいはそうはいかないものです。事、子供に原因の一つがある場合、成長と共に体重が増えますし、我慢が強いられるばかりかと存じます。
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