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隣の建物がウチの敷地にはみ出してる!問題・2


<札幌市厚別区・Nさん>

110IL86.gif  先日、隣地の建て売り住宅が、こちら側の私の土地にはみ出てきている件で投稿させていただいたNです。
 その後の経過報告をさせていただきます。
 該当の物件が換地前の保留地と言うこともあり、問題が若干複雑になったようです。
 あの後、各所への相談を経て、管轄市役所の建築指導係へ相談に行きました。
 私だけでは専門的な知識に欠けるので、こちら側のハウスメーカーの営業マン・知り合いの建築士と一緒に行きました。
 その後も紆余曲折はありましたが、とりあえず市役所から指導を出してもらう事となりました。
 問題発生から2ケ月以上を経て、まずは一つの節目を迎えた、と言う感じです。
 訴訟に関しては今後の課題として検討中です。
 まだ、今後も解決すべき問題は出てくると思いますが、とにかく自分自身が行動しなければ始まらない事を実感致しました。皆さんも家作りは慎重に且つ精力的に行ってください。



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隣の家が、ウチの敷地に、はみ出してる!!!


<札幌市厚別区・Nさん(34才)>

110IL65.gif  建築条件付きの土地を契約し、いざ工事開始時の最終確認ということで、土地の測量を再度行った際、なんと隣の土地に建てている別のハウスメーカの建て売り物件が、私の土地に最大80cm食い込んで建てていることが発覚しました。(家本体は、はみ出ていませんが灯油タンク・プロパンガスタンクがはみ出ています。 ただし、隣家は隣地境界線からの法律上の距離は満たせなくなっています)
 10月下旬、私・私が契約しているハウスメーカー・隣に建てたハウスメーカーの3者にて打ち合わせを行いました。そこで、隣に建てたハウスメーカーの人間が、「初歩的な測量ミス」を認めた上で、「はみ出た土地を売ってくれ」と言ってきました。
 私の方としては、将来親と同居の際に増築を考えていますので、その分(約2坪)を売ってしまうと容積率の関係上、増築が一切不可能となってしまうので、「売却はできない」と申し入れました。隣のハウスメーカー側も了承し、「建物は12月までには、位置をずらすか壊します」と言って帰っていきました。(灯油タンク・プロパンガスタンクはすぐにずらしました)
 この結果を受け、待ったをかけていた工事も開始してから1月ほどたった頃、1本の電話が私の側のハウスメーカーに有りました。隣のハウスメーカーからで、「家をずらす・壊すことはやめました」との、一方的通知です。私の側のハウスメーカーの営業が「納得できない。客も訴訟を起こすかも」と言ったところ、「それも仕方ありません」と開き直りの態度です。
 各所に問い合わせたところ、家そのものが境界からはみ出なければ、間違いとはいえ、一度役所の検査が通っていれば建築基準法上の取り消しはもうないのではないか、とのこと。確かに家そのものははみ出していない(正式境界からは約30cm離れている)のですが…。
 また、裁判に持ち込んでもほぼ勝ち目はない、とのことでした。
 確かに自分の土地は売らずに済みそうですが、約束を破棄されたうえ、日当たりも若干の影響を受けてすごさなければならないのでしょうか…先々隣の家を購入される方も、将来増改築を行う際の検査で違法建築と認定されてしまうのではないか?また、それが原因で近所付き合いも悪くなるのでは…等々不安材料がいっぱいです。  私の側のハウスメーカーに、「契約時には聞いていない条件の土地だから、契約を白紙撤回できないか」と聞いても、「相談はしてみるが多分無理ではないか」との返事。
 ハウスメーカーはなんら痛手を負わず、住む者のみがツケをはらわねばならないのでしょうか……悔しい毎日です。みなさんも、土地付き一戸建住宅を購入される際には十分気をつけてください。



いろいろなみなさんに問い合わせてみましたが、しかし残念ながら…
<リプラン・ホームページからの返信>
110IL66.gif  ……実に希な事例だと思います。一般的に土地の販売は、その土地の都市計画上の条件(第1種、とか第2種とかの用途地域種別など)から逆算した形で、大きさが決まってくるのが普通なので、このような事態が起これば、書かれていたように、残った土地の利用態様も大きな制約が生まれるでしょう。その何とも持っていき場のない腹立ちの気持ちは大変良く理解できます。当ホームページとしてもいろいろなみなさんに内容を問い合わせてみましたが、しかし残念ながらこの内容ですと、民事上の係争事件として、異口同音に弁護士の仕事になるというご意見でした。(建築士などは、法律的な立場上、こうした場合関われないということです)
 もちろん弁護士さんなどには相談されているだろうと思いますが、さまざまなケースに応じて、立場を決めて、法律の専門家の意見を聞きながら対応するしかないと思います。
110IL67.gif  また、この件についてこのページをご覧のみなさんからのご意見があれば、ぜひ「ボタン」からのメールで当ホームページにお寄せください。ぜひみんなで考えましょう!
 
<追加情報>敷地境界に関しての法律的な解説書(複数)では、「隣地との距離(通常敷地境界線から50センチ以上)保持義務違反」の建物に対しては、建築の廃止・変更を裁判所に請求できる、とあります。ただし工事完成後1年以内で、それを経過後は損害賠償の請求しかできないという記載がありました。
 

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