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現在、マイホームの新築中です。しょっちゅう、家族で現場を見に行きます。現場の責任者の方がいい方で、設計変更になりそうなところは随時連絡をくださり、今までは大した問題のない変更ばかりでした。 ところが先日も連絡をいただき、小屋裏収納を初めて覗いてビックリ。ホフク前進でもしなければ入れないような入り口(屋根の傾斜部分のため…)でした。そんなところに人が入れても肝心な荷物が入りません。設計書を見ても、小屋裏収納の高さまで詳しく書かれていなかったために私たちも見落としてしまって、枠が出来るまで気が付かなかったのです。話し合いの際に、屋根の高いところに収納を広げ、そこに入り口を作ることになりました。費用は15万円ほどかかるそうです。「収納を広げられる部分があったのなら、その場所に作れば良かったのでは?」と家に帰ってから思うようになりました。 向こうの設計ミスによる設計変更でも、うちが費用を持たなくてはいけないのでしょうか? 質問の内容から想像すると、三角屋根のような形の建物で小屋裏部分の低い所に、階段もしくはハシゴで小屋裏収納入り口を取り付けたのだと思いますが、 最初から小屋裏を収納に使うつもりであれば、当然入り口は広い所を選ぶはずです。もしそうなら、設計ミス?と思われますが…。 小屋裏の収納は人が立って行動できるような高さだと、床面積に算入される場合があります。金融公庫等、公的資金を借りている場合は、面積の制限もありますので、基準法上、床面積に算入されない高さで、小屋裏収納を作ったのだと思います。その辺をもう一度よく確認してみてください。 <〜NPO住宅110番より〜ここに寄せられたご相談へ、読者のみなさんでご意見・アドバイスをいただける方、メールをお寄せください。> どこからも行くことができない庭はどうすればよろしいでしょうか? 昨年、建売住宅で購入したわが家ですが、どこからも行くことのできない庭があります。私の家は1階がガレージ、階段を上がって家です。そのガレージの上の一部にその庭があります。裏の庭から家の囲いと家の間に人が一人通れるくらいのスペースがあり、そこを通ってその庭に行けるはずだと思っていましたが、その庭に行く途中で家の壁が出っ張り体を沿っても行けないといった状況です。その行けない庭には、給湯器があり、点検の際も、出窓から飛んで柵にまたがり、点検してもらわなくてはならず、かなりの危険があります。また、雑草は生い茂る一方で草刈にも行けず、給湯器のガスに引火したら…と日々不安を感じています。 購入元の不動産屋に連絡しても、それはその庭に行くためにははしごをかけて行けるから問題ない…と言われ、勝手口をつけてほしいと言っても、それは住宅購入時に言うべきとはねられてしまいました。周りをつたってその庭に行けることが普通と思っており、途中で行けなくなる設計図を見てもわからず、本来なら家の壁や周りをつたって行けるのが普通だと思っており、途中で行き止まりになる周りの通路にも疑問を感じています。どうしても納得がいかず、設計図の通り建築されているのか調べたく、こういった場合はどこに聞きに行ったらよろしいのでしょうか? これは購入した自分が悪いと思い、諦めたほうがいいのでしょうか? ご教示お願いいたします。 わが家はこの春新築しました。敷地内で隣に建てました。土地は火山灰地だと思います。 新築後1ヵ月ほどたち、トイレの水を流すと、水の溜まるところにピンクかオレンジ色のような筋がつくことを発見しました。これはトイレブラシですぐ落ちます。お風呂でも、ユニットバスの水栓金具の根元のところが赤ピンクオレンジ色に色がついてきます。台所では特に白っぽい部分がないので、色がついているかどうかわかりません。水を流している状態では、無色透明で、色もニオイも味もなにも変わりありません。 水道局に聞きましたが「そんなことわからない。工事業者へきけ」と言われました。工事業者もわからないようで、調べてくれているらしいのですが、このようなことはわが家だけとは思えないのですが、どなたか経験者などで原因や対処法をご存知でしたら教えてください。 トイレに消臭剤(芳香剤)を使っていませんでしょうか。トイレのロータンクへは、勢いよく水が入るので、消臭剤(芳香剤)の種類によっては成分が水に溶けてピンク色になることがあるそうです。ユニットバスの場合も入浴剤の影響の可能性もあります。 また、トイレとユニットバスが近いか、排気用ダクトを共用している場合は、消臭剤(芳香剤)がユニットバス内にも流れてきて同じような現象になることも考えられなくはありません。 火山灰地の影響については、以前の住居や隣近所と比べてはいかがでしょうか。しいて言えば新築のため、庭がまだ整備されていない場合は火山灰土埃の影響があるかもしれません。 はじめまして。マンション購入前は、このHPでいろいろな情報を得ることができて、とても助かりました。ありがとうございました。さて、相談なのですが…。 全戸南向き18階建てのマンション最上階に住んで約7ヵ月になろうとしています。2〜3日前にはじめて気づいたことなのですが、南西または南からの強風の日、「ぼ〜!」というかなり大きい音がどこからかします。ちょうど、ビンの口に息を吹きかけたときに鳴るような音をもっと大きくした感じの音です(室内で楽器の練習と間違われそうな音です)。 自分なりに音源を調べてみると、6枚あるサッシの内の1枚の、どちらかというと下の面が振動して鳴っているようでした。サッシを開けると止まり、閉め切ると1〜5分に1回ぐらいの割合で鳴り始めます(かなりの強風の時)。そのサッシの外はベランダで、右側に室外機が置いてあります。 考えられる音の原因と対策、相談するとしたらどこにすればいいのか教えてもらえませんか? よろしくお願いいたします。 「住宅110番より」 KEさんからの相談に、北海道建築士会の方々より2つの回答をいただくことができましたので、以下に続けて掲載いたします。それぞれの回答を参考にしていただけると幸いです。 まず考えられることは
上記の対策方法として (1)アルミサッシを気密性の高い防音サッシ等に取り替える。 「建物が18階建てのマンションとのことで、取り替えるには足場が必要となり、大工工事も必要となり、他のサッシと形状が変わります」 (2)内側にプラストサッシを入れ、ガラスをペアガラスにすることにより、遮音効果が得られます。また、結露防止にも効果的です。 以上 音鳴りの原因については、さまざまな理由が考えられますが、まず疑うべきところは、サッシの建付けです。建付けがおかしいと枠と障子にATゴム(気密材)がありますので、その部分が密着していなければ、そこから風が吹き込み、音鳴りとなることが考えられます。 また、建付けが合っているとするならば、ATゴムに癖がついていて一部分にスキマが空いている状態になり、そこから風が入り、枠と障子を閉めた状態で内部の空洞部に風が巻き込み、その振動が障子全体を共鳴させ大きな音になることも考えられます。 いずれにせよ、マンションの管理をされている方に相談し、建てた建設会社に話をすれば、しかるべき対応をしていただけると思います。 フルオーダー可能な新築マンション購入し、現在オーダー内容を煮詰めているところです。 はじめは真空ガラスを考えていたのですが、設計の方にサンプルを見せていただいたところ、色がついていて透明度が良くないことがわかりました。(スペーサーはまだ我慢できるのですが)南に面したリビングルームの眺望をすっきりさせたいので残念です。 そこで透明度が高く、断熱性能が高い窓ガラスがあれば教えていただけませんか? それとヒートミラーフィルム入りの複層ガラスは北米で使用されていて断熱性能も高そうですが、このガラスの透明度と色合い、価格について教えていただけませんか? また、高機能ガラス(輸入物を含む)のショールームがありましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。 お答えいたします ユーロハンズ(株) 小川大輔 電話:0155(28)5083 ホームページ: http://www.eurohands.jp/ (旧社名スキャンコムテック(有)) ガラスについてのご質問とのことですが、お役に立てるかわかりませんが、知っている範囲と知識の中からご説明させていただきます。 弊社ではトリプルガラスユニットの入っている高性能な木製サッシを扱っておりますが、ガラスについてはやや専門外です。ガラスにはいろいろな付加価値を高めたものが多く、相反する要素をカバーする特殊なガラスも各種製造されています。 通常、断熱性能が良いとされているガラスはLow−eといいますが、単純にLow−eといっても性能の違い等がかなりあり、種類と用途に合わせた特殊な性能を持たせたものなどがあります。ヨーロッパではLow−eとは呼ばず、エナジーグラスとかエネルギースポールグラスと呼ばれています。Low−eとは、大まかな呼び方で性能等はまちまちです。変わったところだと、相反する要素の熱取得率を低くしながら可視光線を多く取り入れるタイプ、反射率を高めたもの等があります。透明度が高いガラスは各種あり、どのくらいのものを求めておられ、どのくらいまでが許容範囲になられるのかがメールからはわかりませんが、フィルムを蒸着、または圧着することで、上記のようなガラスを製作していきますので、透明度は劣ることは致し方ない面もあります。やや色がかかっているガラスにはなりますが、ネイチャーと呼ばれるもの、クリアーと呼ばれるもので、同じ性能のものでもやや色目の異なるものもあります。 弊社では木製サッシを輸入しておりますが、メーカー特注で5種類の特定の性能を高めたものを指定でき、特殊な用途の場合、ガラス種を指定して発注しております。ただ、ペアーまたトリプルのガラスユニットまでしか発注できません。通常はそのユニットを組み込んだサッシしか発注しておりません。 ガラス単体のみの輸入となるとたいへん難しく、数量が膨大な数量を求められますので、ガラス単版での輸入は難しいとは思います。また、国産ガラスメーカーも各種高性能なガラスを製造・販売しておりますが、ヨーロッパに比べ、はるかに上記のようなガラスは高価になっているのが現状です。 ヨーロッパでは普通のフロートグラスといわれるごく普通のガラスは少なく、いろいろな観点から多彩な種類のガラスがあります(Low−eガラスが主流です。また、そちらのほうが単価が安価になっています)。ガラス厚みも3ミリではなく、4ミリが主流のように感じています。網入り(ワイヤーメッシュ)になると、6.5ミリの厚みが通常使われています。ガラス面積が大きい場合、強度上5ミリを求められる場合もあります。ヨーロッパで主流のガラスは、グリーンがややかかったような色合いのガラスが多いように感じています。 なかなか断熱性能と透明度は相反するものです。可視光線の取得を高めて、なおかつ熱損失を抑えたガラスもありますが、単体での購入は難しいと感じます。 ご参考になられたか、まことに申し訳なく自信がない答えなのですが、国産でも各種ガラスメーカーですぐれたメーカーがございますので、ご紹介は可能かと思います。 私事で申し訳ない質問なのですが、私の家の隣家で違法建築の疑いがあるものが建てられようとしています。準防火地域・第1種中高層住居専用地域・第3種高度制限地域というのが前提条件です。 大きく疑問がある点が、2点あります。1点は建築基準法施工令第126条の6及び7の非常用進入口等の設置及び構造についてと、建設省建築指導課から発行された平成5年12月13日付け事務連絡に違反しているのではないかという点。もうひとつは、屋窓と塔屋の合計面積が建築面積の1/8を超えている疑いがあるのに中高層の建物と認定されず、10メートル以下の建物として建築確認処分がおりてしまったことです。 私は、合法的な建物であれば、建築やむ無しと考えていますが、施工会社であるA株式会社は、法的な根拠・解釈は一切説明せずに確認処分がおりているから合法だとしか言ってくれません。特に、最高の高さが12メートルもある建物が、10メートルの高さとしてしか、判断されず、A株式会社の方は「あえて近隣に説明して建築する必要など一切ないものですが、施主からの話でやってあげているんです」というような対応であり、2点目の10メートル以上の建物であれば条例による近隣への説明も必要な建物となるのです。 もともと、1年半前に引っ越してきた隣家の方は、常識的な近隣への挨拶もせず、今回の建築に際して初めて会ったくらいの方であります。その方の権利を主張されるのはわかりますが、そこに従来から住んでいたものとの関係を無視して建てることや、A株式会社の方のやり方が許せません。 前置きが長くなってしまいましたが、質問事項は、 図1のような土地で、建築基準法施工令第126条の6及び7に適法な3階建ての建物が建つのでしょうか? 特に建設省発行 平成5年12月13日付 事務連絡(特に5.非常用の進入口等(当該非常用の進入口等に付随するバルコニーその他これに類するものを含む)が道から直接確認できる位置に消防上有効に設置されていること。)に対し、 図1のとおり接道面から建物が見えないという状況で、これに明らかに違反しているものが許可が下りるものなのでしょうか?( 図1参照) また、建築面積(92.7188m2)に対し1/8以下の塔屋(11.232m2)に屋窓(トップライト)の面積不明だが、合計すると明らかに1/8を超えるものがあっても、低層の建物として建築確認がおりるものなのでしょうか? 港区建築課で質問したところ、「建設省時代の通達はよく知らないし、東京都は参考にしていない」と言われました。さらには、「個人の家なので接道面がなければ、非常口なんかなくてもいいんだよ」と言われました。 現在港区に対し、確認処分の取り消しを求める審査請求をしています。私が執りえる法的な合法性を確認できる手段はほかにあるのでしょうか? 7月18日より基礎工事が始まりました。できてしまったら、そのままになってしまいそうです。よろしくお願いいたします。 東京都港区・SIさんの件について、私なりに検討してみました。 1.非常用進入口について SIさんが書面で指摘している、平成5年12月13日付けの建設省事務連絡の内容は、次の通りです。 「路地状敷地の場合の取り扱い」 建築基準法施工令第126条の6、7は、非常用の侵入口の設置、構造について「道又は道に通ずる幅員4メートル以上の道路その他の空地に面する(以下略)」と定義しているが、4メートル以上の接道をしていない敷地(以下、「 路地状敷地」という。)については以下のように取り扱うものとする。 (1)道から非常用の侵入口等までの延長が20メートル以下であること。 (2)路地状部分の幅員が2メートル以上であること。 (3)地階を除く階数が3であること。 (4)特殊建築物の用途に供するものでないこと。 (5)非常用の侵入口等(当該非常用の侵入口等に付随するバルコニーその他これに類するものを含む。)が、道から直接確認できる位置に消化活動上有効に設置されていること。 (図2参照) ポイントは2つあります。1つは、上記(4)の特殊建築物の用に供するものではないこと、もう1つは、別紙(5)の非常用進入口は道から直接確認できる位置に設置するということ、この2点かと思います。(4)についてですが、長屋住宅は一般的に共用部分(共同の廊下、階段など)を有しないので、特殊建築物には該当しません。したがって、この点については、SIさんの「当該建物は長屋なので特殊建築物である」という主張は通りません。 問題は、上記(5)の進入口が道から直接確認できる位置に設置されていることとなっておりますが、今回の場合の道路は図面の4メートル道路からということになります。確かに直接確認できる位置には設置されていないので、これだけで判断すると、なぜ確認がおりたのか疑義があります。 ここからが、一般の方には非常にわかりずらいところなのですが、平成12年4月に「地方分権一括法」が施行され、建築確認行政がそれまでの国の機関委任事務から、自治事務に切り替わっています。どういうことかというと、機関委任事務というのは、国の仕事を地方自治体が代行するということです。従って、国の意思及び指導のもとに事務を行っております。自治事務においては、各自治体が独自の判断で事務を行うようになっております。 まだ何のことかわからないかと思いますが、建築確認においては、これまで建設省から建築確認上の様々な取り扱い(法解釈上の微妙な点などについて、「こうしなさい」「こう判断しなさい」といったもの)について通知が出されており、地方はそれに従って事務を行っていました。今回の平成5年12月13日付けの建設省事務連絡などはまさしくそれです。 これが、平成12年4月以降は、それまでの建設省からの様々な取り扱いに関する通知は、いったん全て効力を失っています。地方の確認部局でも、これまで建設省から出された様々な通知や取り扱いをそのまま踏襲するのか、それとも、独自のやり方を考えるのかは各地方自治体の判断となっております。港区建築課が「建設省時代の通達は知らない。東京都は参考にしない」と言っているのは、そういうことかと思います。 従って、相談の建築物が、平成12年3月確認以前のものであれば、前述の建設省の事務連絡に抵触するので、ちょっと変だなということになるのですが、それ以降であれば、非常用進入口について、東京都がどのように運用しているのか、その中身がわからないので、建築基準法に違反しているのかどうか、ちょっと判断できかねます。 ちなみに、私の住む北海道では、このような狭小敷地に3階建てを建てるという事例があまりないので、いかんとも判断できません。 2.建築物の高さについて 質疑の文面通りであれば、高さの判定には疑義が生じます。しかし、建物の形状が具体的でないため、なんとも判断できません。例えば、トップライトの形状が屋上の突出物と判断できるのか、もしかしたら、トップライトについては屋上の突出物でなく、建物本体の一部として、トップライトの部分で高さを算定していることも十分考えられます(塔屋は面積1/8以下なので除外)。 高台にあるMSですが、玄関まで急な階段を上らなければならないのですが、手すりが付いていません。2年目点検の打ち合わせ中なのですが、MS会社は有料だと言ってきています。 法的に、急な階段には手すりを付けなければならないような条項はないのでしょうか。 ご存じの方、お教え願います。 階段手すりについては、法令「建築基準法 施行令第25条」が平成12年6月1日付けで改正になっています。文面からですと、階段に側壁があるのかどうかわかりかねますが、側壁があったとしても、改正日以降は手すりの設置が義務付けられています(高さ1メートル以下の階段は除かれます)。 しかし、現在お住まいのマンションが、平成12年6月1日以前に確認申請を受け、施工・完成したものであれば、この改正条例の適用を受けません。側方への転落防止の側壁があれば、良いことになります。
NPO住宅110番はリニューアルいたしました。 |